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個人事業者が一定規模以上成長することになれば法人転換について悩むことになる。ただし、法人転換時、その方式及び要件を満たすか否かに応じて税金リスクが変わることがあり、法人を立てる前の税務処理等について十分に検討しなければならない。したがって、法人転換の主な方法と手続きを中心に見てみたい。
1. 法人転換の種類
(1) 簡易閉業後に法人設立
最も単純な方法は、個人事業者を廃業して新規法人を設立する方法で、事業初期段階であるか、承継する資産と負債がほとんどない場合に適した方法である。ただし、新規法人の場合、既存の個人事業者の創業中小企業税額減免など、既存に適用されていた税制利益は引き継がれない。したがって、すでに創業要件を満たしていない場合や、そもそも減免対象の業種でない場合に主に選択される。
(2) 包括羊水道
包括譲受度は実務で最も多く活用される法人転換方式で、個人事業者が営んでいた事業に関するすべての権利と義務を包括的に法人に移転する方式である。付加価値税法上、財貨の供給ではなく事業の譲渡として認められるためには、事業場別に事業の同一性が維持されなければならない。ただし、法令によれば、事業と直接関連がない、または事業の同一性を損なわない範囲内で一部の資産や権利・義務が除外されても事業の譲渡と規定されており、最高裁判例でも経営主体のみが交替され、事業の実質が維持されれば、一部除外事項があっても事業の譲渡とみられると見ている。
一方、譲渡対象資産に不動産が含まれる場合、付加価値税は免除されるが、譲渡所得税は発生する。また、個人事業者が誠実申告確認対象であった場合、法人転換後3年間、法人も誠実申告確認書を提出しなければならない。
(3) 税減面法人転換
租税特例制限法第32条による法人転換は、消費性サービス業を除く業種で個人事業者が勃起人となり、純資産価額以上で出資して法人を設立し、法人設立日から3ヶ月以内に個人事業者の事業に関するすべての権利と義務を包括的に譲渡する場合には、譲渡する。一方、上記要件を満たした法人転換の場合、譲渡資産のうち譲渡所得税課税対象資産がなくても税制上効果がある。個人事業者が適用された税額減免を残存減免期間中に法人がそのまま承継することができ、個人事業者の税額控除も法人で承継可能である。
(4) 現物出資
譲受人対象資産のうち不動産比重が大きい場合や資本金の要件などで包括譲受度が困難な場合、現物出資方式が考慮される。これは現金の代わりに事業用固定資産を出資して法人を設立する方式だ。ただし、出資資産に対する感情評価と裁判所の認可が必要なため、時間と費用の負担が大きく、手続きも複雑である。
2. 法人転換手続き
(1) 純資産価額の見積り
純資産価額推定のために法人転換基準日に近い時点を基準に個人事業者決算を行い、譲渡対象純資産価額を推定する。
(2) 法人設立
純資産価額以上に資本金を設定して法人を設立する過程で、個人事業者決算は法人設立以後確定されるため、資本金は推定金額より多少余裕をもって設定することが一般的である。法人設立登記は資料が全て準備されてから約1~2週間程度かかる。
(3) 包括羊水道契約書作成
譲受度基準日以降のすべての取引は法人名義で行わなければならないため、基準日設定時名前に必要な時間を考慮しなければならない。個人事業者事業譲受の場合、法人の理事との取引に該当するため、原則として理事会承認の対象である。ただし、取締役3人未満の小規模法人の場合、株主総会決議でこれを代えることが一般的である。
(4) 法人事業者登録
法人設立後に事業者登録が必要であり、そのためには法人名の賃貸借契約書が必要である。個人事業者の創業減免を法人が承継するためには、業種を同一に維持しなければならない。
(5) 個人事業者廃業付加価値税申告及び決算
最後に、譲受度基準日として個人事業者廃業申告と廃業付加価値税申告が必要だ。また、譲受度基準日基準で個人事業者決算進行後、譲受も対象資産負債を反映して法人開始財務諸表作成する。一方、個人事業者から承継されない職員がいる場合には、支給明細書を提出しなければならない。
法人転換は単に法人を設立する手続きにとどまるものではなく、選択する方式によって税負担と今後の管理構造が変わることがある。したがって、法人転換を進める前に十分な税務検討を経てから慎重に決定しなければならない。
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