この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・ヘリン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

最近、刑法上、排任罪廃止議論が課題となっています。政府・与党は2025年9月30日、党政協議で排任罪廃止推進方向を公式化し、72年ぶりに排任罪を廃止し、代替立法を設けるという立場を明らかにしました。これに対して各界の賛否論争が続いているが、ベンチャー・スタートアップ業界では概ねこれを歓迎する雰囲気です。ただし、刑法上の背任罪が廃止されるため、企業経営において、背任リスク自体が完全に解消されるわけではありません。今日はこのような背任罪廃止議論の流れを出発点として、スタートアップ・中小企業で頻繁に発生する横領・背任タイプ及びその実務上対処ポイントを見ていきます。
- スタートアップ・中小企業で頻繁に発生する横領・背任タイプ及びその取り組みポイント
横領・背任リスクは多くの企業で稀に発生しますが、資源と統制システムが相対的に制限的なスタートアップ・中小企業経営環境では、より脆弱な地点が存在します。以下のタイプは、実務で頻繁に登場する面です。
行く。法人カード私的便利
代表または役員が法人カードを個人物品購入、家族の食事費や旅行経費、個人保険料や通信費の納付など個人的に使用するのがその代表的なタイプです。私たちの裁判所は、このように法人カードを個人経費として使用した後、事後に弁償する場合でも、業務上背任罪の成立には支障がないと見ています(最高裁判所1986.8.19.宣告86度584判決)。また、会社はその所有者である株主とは別の法人格を有するため、一人会社であり、会社の損害が最終的に株主の損害になるといっても、一人会社の代表様が会社財産を私的に使用する場合、背任罪が成立することに留意しなければなりません(最高裁判所2006.6.5.6.5.6.5.6.5.8
法人カードの私的使用は会社規模が大きくなるほど、外部投資を受けた企業ほど細心の管理が必要ですが、現実では個人用途と業務上の用途を明確に区別しにくい場合がよくあります。代表本人が個人事件弁護士費用を決済したり、自宅の管理費や家族食費などを法人カードで決済することは個人用途であることは明らかですが、業務上車両維持費、平日食代などは判断し曖昧だと感じることができます。したがって、会社内部に法人カードの使用基準と手続きを明確に樹立しておき、用途区分があいまいな場合は、業務上目的の支出決議書を作成する方が良いでしょう。
私。歌手金入出金
事業を運営してみると、融資や投資誘致を待つ余裕がなく会社に急迫した資金が必要で、代表者が個人のお金を会社に入れて使用する場合があります。このようなお金を歌手金といいますが、株式会社の所有と経営の分離原則によって会社と大株主または経営者は別々の法的主体なので、歌手金がいったん会社に移った以上、そのお金は会社のお金になるのです。したがって、法的手続きなしで歌手を入れた後、やはり何の手続きもせずに道路を引き出す場合、その行為自体で横領に該当する余地があります。
ただし、歌手金を道路引き出ししたため、直ちに横領となるわけではなく、不法領得医師が認められなければ刑法上横領が成立します。横領罪で不法領得医とは、「他人の財物を保管する者が委託の趣旨に反して、自己または第三者の利益のために権限なく財物を自己の所有であるかのように事実上または法律上処分する意思(最高裁判所2017.2.15.宣告2013図14777)。したがって、会社のために適法手続きを経て歌手金を出金したものであれば、横領の不法領得医師が問題にならないという。そのため、1) 仮収金返還(弁済)に対する理事会決議を行い、理事会の議事録を残しておき、2) 歌手金を入れた行為について会社と「金銭消費貸借契約書」を作成してください。また、歌手金を当初入金した金額以上に出金すれば逆に支給金になることがありますので、このときも適法手続きと書面証拠を残しておくことが必要です。
だ。投資金額
投資金として投資家の同意なしに不動産を買い入れたり、投資金を受けてビットコインに投資するなど投資金を有用でVCとスタートアップ間の紛争が生じた場合をしばしば聞いたことがあります。投資金を事業計画書上の用途とは異なる目的で使用したり、個人債務弁済に投資金を使用したり、他の事業に投資金を転用する場合、横領背任が成立することがあります。
国内外で一般的に使用される投資契約には、必ず「投資金の用途および制限規定」が含まれています。例えば、投資金で第三者に資金を貸与したり、他社を買収した場合、業務上の 배임에 해당하는 가능성이 매우 높습니다.したがって、投資契約書上の投資金の用途および制限規定をあらかじめ慎重に検討し、投資金使用用途の記載と異なり使用する必要が生じる場合には、投資家から事前に書面同意を得なければなりません。
ラ。営業秘密または営業上の主な資産流出
営業秘密などが流出する最も代表的なタイプは、会社職員が競合他社に転職したり、退社後に新しい会社を設立するなどの場合があります。会社職員が営業秘密や営業上の主要な資産を競合企業に流出したり、自らの利益のために利用する目的で無断で資料を搬出したり、退社時に営業秘密など資料を会社に返却または廃棄していない場合、これは背任行為として業務上の排任罪を構成します(最高裁判所 2008. 4. 20.9.209)
スタートアップはアイデア・技術・データなど無形資産中心に成長する組織が大多数であるため、その営業秘密管理が非常に重要です。営業秘密または営業上の主要な資産流出を防ぐためには、企業が事前に制度的防止策を必ず用意しておく必要があります。従業員入社時に秘密保持約定を締結し、離脱した構成員が競合他社に引っ越したり、競合関係にある企業を設立できないように転職禁止/営業禁止約定などを活用する方法があります。ただし、その約定の有効性確保が最も重要なので、営業禁止期間などの細部要件を定める上で専門家を通じて関連法規定と判例を明確に把握し、約定条項を構成することをお勧めします。
- 仕上げ
刑法上の排任罪の廃止が現実化すると、スタートアップ中小企業法律リスクの地形も一定部分変化するようです。経営上の判断の自律性がより高まると予想され、これまで企業犯罪を処罰する上で重要な役割を果たしていた背任罪が縮小されるほど、民事上の責任にさらに重みがかかると思われます。ただし、刑法上の排任罪の廃止時、立法空白を補完する具体的な立法内容と日程はまだ確定されておらず、商法上の特別背任罪は依然として維持されます。また、政府が現行背任罪より要件を具体化し、処罰範囲は縮小する方向の別途特別法制定を予告しただけに、経営環境に結び付けられた背任リスク自体が完全に消えるわけではないことに留意しなければなりません。
スタートアップ中小企業経営環境で発生する横領背任問題をすべて先制的に予測することはできないでしょうが、今日のコラムで見たように未然に防止できる点もかなり存在します。契約書を事前に綿密に検討し、関連規定を明確にし、手続き的正当性を守っていくだけで不要なリスクを減らすことができます。
- 関連列をさらに表示
You must be logged in to post a comment.