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法人設立前費用の会計及び税務処理

09/16/2025

この記事は会計法人マイルストーンの投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

法人の形で事業を運営することに決定すると、法人設立と事業者登録という行政手続きを経て、その過程で様々な費用が発生することになります。法人の代表になる予定の個人がこの費用を支出することもあり、子会社を設立することになる場合、親会社がこの費用を先に負担することもあります。本コラムでは、法人設立前に支出された費用である創業費の会計処理と付加価値税法上の買取税額控除、法人税法上の損益の帰属について調べていきます。

1. 会計処理

韓国採択国際会計基準(K-IFRS)第1038号無形資産段落69では、法的実体の設立に発生した法的費用や事務費用などの事業開始原価を発生時に費用として認識するようにしています。

一般企業会計基準の場合においても、第11章無形資産実務指針

2. 付加価値税法買取税額控除

付加価値税法の観点から法人設立前に支出された費用は、正確には事業者登録前の支出をいいます。付加価値税法第39条に第1項では、証券が不備であるか、事業と直接関連のない支出等を控除できない買い税額で列挙し、この範囲に第8号に事業者登録を申請する前の仕入税額も含んでいます。

ただし、供給時期が属する課税期間が終了してから20日以内に事業者登録を申請した場合のものを除きます。結局、付加価値税法では法人の代表者名義になった適格証明を備えながら、法人の事業と直接関連がある場合、課税期間終了日から20日以内に事業者登録を申請すれば控除が可能です。

3. 法人税法 法人設立前損益の帰属

(1) 法人設立前費用の定義

法人税法施行令第4条第2項では、「最初の事業年度の開始日前に生じた損益を事実上その法人に帰属させたものがある場合、租税ポータルの懸念がないときは、最初の事業年度の期間が1年を超えない範囲内でこれを当該法人の最初事業年度の損益に算入する。これは、実質的に同じ実体である法人に対する費用であるが、法人設立登記が完了しておらず費用を帰属させることができない場合、これを認めるための規定として理解されます。

関連法令解析等を参考にすると、法人設立前に支出した費用のうち、手数料の算入が可能な費用である創業費の定義は以下の通りです。

– 創業費:商法第290条第4号の規定により定款に記載された会社が負担する費用、設立登記のために支出された税額、登記手数料及び開業準備期間中に事業の認可又は許可等を得るために支出した費用

過去にはこれを無形資産として反映して償却費で処理する条項がありましたが、現在はすべて改正され、会計と同様に費用で処理するようにしています。

(2) 定款の記載が必要な費用

前に説明した創業費のうち商法第290条第4号の規定により定款に記載された会社が負担する設立費用の場合、逆に解釈すれば定款に記載することなく支出した設立費用と発起人の報酬は創業費に該当せず法人の手金で計上できないものとなります。

いくつかのケースを見てみましょう。

– 親会社が新規事業のために別途子会社を設立する前に、子会社の新規事業のための用役費等を支出し、株主協約書により代金を請求する場合

– 親会社が子会社設立登記前の事務所賃借料とインテリア工事費、人件費等を支給し、前給金で計上し、子会社設立登記日以降に返還される場合

いずれの場合も、租税ポータルの懸念がなく、当該支出日から法人設立日が1年を超えない状況であることを仮定するときにも、商法第290条第4号により定款に変態設立事項について具体的に明示をしなければ、これを法人の最初事業年度の損金として算入することができないと解釈される。

(3) 結論

設立登記のために支出された税金や手数料など当然の費用は定款上の変態設立事項に含まれなくても法人税法上の損金として認めることは可能ですが、その他多様な支出は適格証明を備え、事業と関連性があってもいずれも法人の損益に帰属するものではありませんので、事前に税務専門家の助言を受けて処理する


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