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少額海外送金業、登録手続きと主要要件を一目で

09/10/2025

この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・ヘリン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

近年、国内の個人海外送金市場が急速に成長しています。フィンテックスタートアップであれ、既存サービスから派生モデルを悩む企業であれ、海外送金業に参入するには単純なアイデアだけでは不足しています。詳細な登録要件を満たし、金融監督院と企画財政部の厳格な登録手続きを通過しなければならないからです。今日は、小額海外送金業の進出を悩んでいる方のために、国内海外送金市場の動向と少額海外送金業登録手続き及び主要要件について見ていきます。

1. 少額海外送金業とは?

小額海外送金業は、銀行ではなく一般事業者(フィンテック企業を含む)が一定の要件を備え、企画財政部長官に登録をした後、少額範囲の海外送金業務ができるようにした制度で、外国為替取引規定によると、取引件当たり米ドル5千ドル以内、一人当たり年間累計5万ドル以内(外国為替取引規定第2-31条)。

2. 国内海外送金市場の成長:外国為替取引法改正とフィンテックの登場

過去銀行の独占領域であった海外送金業務は、高い手数料と複雑な手続きで不便であり、個人移転所得と給与・賃金支給送金規模が大きくなり、低コスト・簡易送金サービスの必要性が台頭しました。これに国民の海外送金便宜の向上及び国内フィンテック事業の育成のため、金融会社ではない会社も一定要件を備えて登録すれば少額海外送金業ができるように2017年外国為替取引法施行令が改正され、国内海外送金市場構造が変わりました。

フィンテック企業が既存の銀行に比べて低い手数料と速い送金速度を強みに海外送金市場を主導し始め、小額海外送金業登録企業は2017年12ヶ所から今年26ヶ所に2倍以上成長しました。代表的なフィンテック送金専門企業(株)ハンパスは今年4月に海外送金累積取引額10兆ウォンを突破し、現在2.6秒ごとに1件の送金がリアルタイムで行われています。フィンテック企業(株)セントビーは個人向け小額海外送金サービス「セントビー(SentBe)」で出発し、企業向け海外送金および決済サービス「セントビズ(SentBiz)」を追加発売し、海外送金および精算が必要な中小、零細企業をターゲットにサービスを拡張した。一緒に外国人専用の海外送金サービスを発売し、トスアプリに自社海外送金サービスを連動して提供しています。

3. 小額海外送金業登録手続き及び要件

金融会社等でない者が少額海外送金業をアップする場合は、法令で定める登録要件を備え、記載部に登録しなければなりません。少額海外送金業登録手続きは大きく4段階に分けられます。

1)申請業者はまず所管機関(金監院、韓銀など)と事前協議を進めます。

2) 外国為替取引規定別紙3-7号の書式により、小額海外送金業務登録申請書を作成し、定款、法人登記簿謄本、少額海外送金業務の取り扱い範囲及び遂行方法についての説明資料、通帳の写し、外国協力業者の本国政府が発行した設立認可書の写しなど、法令外国添付して金監院にこれを提出しなければなりません。

3) 金監院の登録要件審査は提出書類に基づいて行われ、登録審査期間中に現場点検を実施します。金監院は登録要件審査結果を記載部に通知します。

4)記載部が登録証を発行すると、金監院が当該登録事項をホームページに掲示します。

少額海外送金業登録手続で何より重要なのは、自己資本要件、財務健全性要件(負債比率)、外国為替計算ネットワーク要件、電算設備及び電算専門人材要件、外国為替専門人材要件、役員適格性など外国為替取引法施行令第15条の2第2項各号で定める主要登録要件。

少額海外送金業者登録を準備される場合なら、特に専門人材(外国為替専門人材、電算専門人材、情報保護責任者)要件に対する悩みが多いはずですが、FAQをもとに専門人材別の細部要件を一目でまとめてみました。

1) 外国為替専門人材

●外国為替業務に2年以上従事した経歴のある者または基材部長官が定める教育を履修した者を営業所別に2人以上確保

●外国為替専門人材キャリア証明書は外国為替業務取扱機関で発行された書類を提出すればよいが、「外国為替業務に2年以上」従事したことを確認できなければならない(①部署別勤務期間及び担当業務が区分されて作成されているか、②2年以上外国為替業務を担当し、勤務期間のみ記載されているキャリア証明書は提出不可)

●登録時に雇用を完了し、登録申請をしなければならない

●常時勤務形態で雇用しなければならない

●韓国金融研修院または金融投資教育院で指定された教育課程を履修した場合、外国為替専門人材として認められ、外国為替関連資格証(外国為替専門役など)は認められない。

2) 電算専門人材

●申請当時、全産業業務従事経歴が2年以上の従業員5名以上を確保

●常時勤務形態で雇用しなければならない

●登録時に雇用を完了し、登録申請をしなければならない

3) 情報保護責任者

● 外国為替・電算専門人材及び情報保護責任者は兼職可能

●役員が外国為替・電算専門人材及び情報保護責任者を兼職することも可能

●常時勤務形態で雇用しなければならない

●登録時に雇用を完了し、登録申請をしなければならない

●情報保護責任者指定内訳(指定日、指定された者等)を提出しなければならず、学位または資格証で情報保護責任者として認められようとする場合は、その学位または資格証を提出しなければならない。在職・キャリア証明書提出時に情報保護責任者として認められるキャリア(勤務部署、担当業務など)を明記しなければならない。

●情報保護責任者の資格に関する詳細は、電子金融取引法施行令<別表1>参照

その他、主要登録要件を満たすために備えなければならない書類等は、外国為替取引法施行令第15条の2第2項及び金融監督院業務資料サイトで配布する小額海外送金業登録関連資料を通じて確認することができます。

4. 仕上げ

少額海外送金業は数年の間にフィンテック産業の重要な一軸に位置しており、AI・ブロックチェーン・新しいインターフェース技術の発展及び今後5年以内に国内在住外国人300万人時代の到来とともに、業界は国内個人海外送金市場が持続成長を続けると予想しています。もし市場への参入を考慮していれば、登録手続きと要件を事前に十分に理解し、資本・人材・計算設備などをあらかじめ備えておくことが必要です。今回のコラムで確認された主なポイントを出発点として、じっくり準備していけば、より安定して第一歩を踏み出せるはずです。


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