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フランチャイズ事業は、安定性と信頼に基づいて成長したビジネスモデルで、SPC(パリバゲット、パリクラ賞など)、BBQなど大韓民国の飲食業界を中心に発展してきました。このようなフランチャイズ事業の発展にもかかわらず、その裏面に存在する加盟本部の差額加盟金をめぐる議論は、韓国フランチャイズ業界で昨日今日のことではありません。 2016年「ミスターピザ」が加盟店主からチーズなど必須材料を特定のサプライヤーで高価に購入するよう強制し、いわゆる「チーズ通行税」を取り上げたという疑惑はもちろん、2017年「バルダキム先生」は加盟店主に衛生マスク・殺菌剤を購入するよう強制し、不当な利益を得たという議論に包まれたことがありました。
その後、静止していた差額加盟金の議論が最近再び熱い話頭に浮上しています。特に韓国ピザハットの加盟店主が「加盟本部が不当に取り組んだ差額加盟金を返還せよ」と訴訟を提起し、議論が業界全般に拡大しています。今回の事態は、単にある企業の問題ではなく、フランチャイズ業界全体で繰り返し提起される構造的問題を明らかにしています。この記事では、差額加盟金の定義と特徴、そしてこれらの差額加盟金を加盟店主に一方的に負担させることが適法であるか、それに対応できる方案について見ていきます。
1. 差額加盟金の定義とその活用方式
差額加盟金とは、加盟本部が加盟店に商品を供給する際に、加盟店が支払う価格と加盟本部が当該商品を購入する価格との差額で発生する収益を意味します。このような差額加盟金は、韓国のフランチャイズ事業において主要な収益源となっており、特に飲食や小売業種で広く活用されています。例えば、加盟本部が大量購入で原価を削減した材料を加盟店に提供し、節減した費用を加盟店主に負担させ、加盟本部は収益を創出したり、加盟本部が自社開発したブランド商品や独占契約を通じて得た製品を加盟店により高い金額で流通するなどの方法で加盟本部は差額加盟金を活用しています。
差額加盟金は、加盟本部の立場で加盟店の売上実績に大きく依存しないため、加盟本部に加盟店主からの着実なキャッシュフローを提供し、差額加盟金を通じて単に収益創出を超えて加盟店で使用する製品を加盟本部が直接管理する場合、製品の品質も維持できるため、ブランドイメージを管理次元で加盟本部が広く活用しています。
ただし、差額加盟金制度は加盟店主義の立場で相当な負担として作用することができます。同じ製品を他の流通ネットワークを通じてより安い価格で購入することができるにもかかわらず、加盟本部から高いコストを支払い、製品を購入しなければならない構造は、加盟店主の費用負担を重み付ける主な原因として作用します。さらに、一部の加盟本部は差額加盟金政策を不透明に運営して過剰な利益を追求する場合もあり、このような慣行が加盟店主の経営をさらに困難にする事例として指摘されています。
それでは、加盟本部がこのように自分に有利で、加盟店主に不利な構造を合法的に強要できるのか、そして加盟店主がこのような差額加盟金に効果的に対応する方法はないかを見てみましょう。
2. 差額加盟金制度の適法性
差額加盟金は、加盟事業取引の公正化に関する法律(以下「加盟事業法」といいます。)施行令第4条第1項別表1のうち第5号目次2)で定義しています。加盟事業法施行令によると、差額加盟金は、加盟本部が加盟希望者に提供するための情報公開書に加盟店事業者が当該加盟事業を運営する過程で、加盟本部が加盟店事業者に加盟本部または加盟本部が指定した者と取引することを強制または推奨されて供給される品目に対して加盟本部に支払う対価のうち適正卸売価格を超える対価と規定しています。ここで適正な卸売価格を超える対価に関して憲法裁判所は、加盟本部が当該加盟事業を運営する過程で加盟本部が加盟店事業者に加盟本部や加盟本部が指定した者と取引することを強制または推奨して供給される品目と関連によって得られる利益を意味するとすると判断したことがあります(憲法裁判所2021。 10.28。
簡単に言えば、差額加盟金は、加盟本部が加盟店事業者に加盟本部または加盟本部が指定した者と取引することを強制または推奨して供給される品目に関して得られる利益を意味します。
これらの差額加盟金は法令で定義された概念であり、それ自体が違法なものではありません。したがって、加盟本部が加盟店主に特定の製品購入を強制し、それに伴う差額加盟金を賦課する行為も法的に許容される範囲内にあるものです。
3. 差額加盟金制度に対する加盟店主の対応方案
加盟店主がこれらの加盟本部の差額加盟金に関して全く対応できないわけではありません。加盟本部から必須品目は買わなければなりませんが、加盟本部がつけた差額加盟金はいくらか分からない加盟店主の不満に公正取引委員会はその対策で平成20年4月加盟事業法施行令を改正しました。
当該改正案を通じて公正取引委員会は加盟本部が作成し、加盟契約締結前に加盟希望者に提供しなければならない情報公開書に①加盟本部の平均差額加盟金支給規模、②品目別差額加盟金受取可否、③主要品目(前年度全体加盟店主の品目別購入代金合計を基準に上位50%に相当する品目)に対する直前年度供給価格(店主購入価格)上・下限などの内容を記載するようにしました。
加えて、2024年7月に入る改正された加盟事業法が施行されるにつれて、加盟本部は特定事業者と取引することを強制する対象となる必須品目に関する事項を情報公開書はもちろん加盟契約書にも必須に含めなければならず、2024年12月には、加盟本部は必須品目を拡大したり、価格を引き上げるなど、必須品目に関する取引条件を加盟店主に不利に変更する場合、加盟店主と協議を経るようにしました。
加盟事業法および加盟事業法施行令は、加盟店主が必須品目に関する情報を十分に提供されるように規定しており、加盟店主が加盟本部と協議して差額加盟金政策に関する不利な調整を防止する権利を保障しています。これは、加盟本部の差額加盟金政策に対して加盟店主が適切に対応できるように設けられた法的装置であり、加盟店主の経営安定性と公正性を確保するための重要な保護装置といえます。
しかし、現実的に加盟店主が加盟本部と加盟契約を締結するとき、契約書に差額加盟金の内容が明示されていても、これは単にその存在を認知する水準にとどまる場合が多いです。差額加盟金の具体的な算定方法や調整可能性を明確に理解したり、これを加盟本部と協議して加盟店主に有利な方向に調整することは容易ではありません。これは、加盟本部と加盟店主との交渉力が対等でない構造から生じる問題であり、これらの権利が実質的にどのように効果的に保証されているかについて疑問を残しています。
4. 結末
加盟本部と加盟契約を締結して加盟店を運営しているか、今後加盟店の運営を計画している読者の方々が多いと考えられます。差額加盟金は加盟事業法と関連法令により適法な概念と認められますが、実質的に加盟店主がこれを十分に理解し調整できる環境は依然として不十分な実情です。加盟契約締結時、加盟本部との関係で不利な位置に置かないためには、法的助言を受けたり、交渉戦略を活用して本部と対等な位置で協議できる準備を整え、より安定的かつ公正な契約締結を行うできるでしょう。
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