
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)は去る7日、某泰ファンド・ジャファンド管理保守算定基準となる「損害賠償ガイドライン」を改正し、「24年モテファンド・ジャファンド会計監査から適用する」と明らかにした。
これは'24年10月発表した'先進ベンチャー投資市場跳躍方案'後続措置でベンチャーキャピタルが挑戦的な投資を続けることができるようにモテファンドジャファンド管理体系を市場に優しく改編したものだ。
主な改訂内容は次の通りである。
まず、投資企業の経営改善が予想される場合、会計監査人の検討の下、管理保守の削減を留保できるようにする。投資企業の一時的な資本蚕食などで管理保守が削減されないようにして、モテファンドジャファンドの安定的な運用を支援する。
第二に、業績5年以内に企業は財務諸表の悪化などによる管理保守削減規定を例外的に適用しない。売上が発生しにくい初期企業の特性を考慮したことで、最近一部萎縮税を見せる初期投資活性化に寄与すると期待される。
第三に、投資企業の資本潜食などで管理報酬が削減された後に投資金を回収した場合、これまで削減された管理報酬を遡及支給する。企業の財務諸表ではなく、市場で認められた企業価値に基づいて管理保守を支給するという趣旨だ。
第四に、管理保守が回復する「有意な後続投資」要件を緩和する。既存には持分投資のみ認めたが、転換社債(CB)・条件付持分引受契約(SAFE)などを幅広く認める。投資金額も既存の持分率要件(3%)以外の金額要件(30億ウォン)を新設する。
中期部オ・ヨンジュ長官は「今回の減損損失ガイドライン改正案は、対内外の不確実性などで困難な時期にもベンチャーキャピタルが本来の冒険投資の役割に充実できるよう全面支援するために設けた」と明らかにした。
また「特に経済不確実性が高まるほど安定的な投資を好むにつれ、未来の成長動力である初期企業への投資が一部萎縮している状況」とし「今回のガイドライン改正でベンチャーキャピタルがより積極的に初期企業投資に乗り出すことができると期待される」と付け加えた。
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