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[安辺の法問題] スタディワークの破産申請と法的争点、そもそも詐欺だったのか!
最近スタディワークがサービスを終了して破産手続きに突入したことが知られて衝撃を与えている。スタディワークは、利用者が一定金額のデポジットを預けた後、定められた期間の間学習・ミッションを遂行し、目標を達成すればデポジット全額と追加賞金を返す仕組みのチャレンジ型学習プラットフォームだ。逆に目標を達成できなかった利用者のデポジットは払い戻しされないか、一部が没収される方法で運営された。同社は、これらの預金と没収、新規利用者の流入を財源として賞金と還付金を支給するビジネスモデルを採択した。利用者参加拡大のために有名インフルエンサーを活用したマーケティングを積極的に進めてきた。しかし、スタディワークのサービス終了および破産手続きの進行は、単純なスタートアップの失敗を超えて、デポジットベースのプラットフォームビジネスが抱えていた構造的脆弱性と法的空白を一度に明らかにした事件で評価することができる。特に利用者デポジットの法的性格、還付可能性、サービス終了直前まで新規決済を受けた行為の法的責任、さらにポンジ詐欺との類似性の有無などは、今後類似サービス全般に重要な先例と示唆点を残す可能性が高い。
まず、利用者の最大の関心事であるデポジットの払い戻しの可能性から調べる必要がある。スタディワークが公開したピッチデッキの内容を基準にすると、スタディワークは2024年当時の資産は約3億4,500万ウォン、負債は約7億6,600万ウォンで、かなりの規模の資本浸食状態にあったと見られる。裁判所の破産手続において、利用者の預金返還債権は原則として一般破産債権に該当する。デポジットが別々に信託されたり預けられたり、担保権が設定された構造ではないので、賃金債権、租税債権、担保権部債権など先順位債権に比べて相対的に後順位に置かれ、利用者は結果的に配当をほとんど受け取れなかったり、非常に低い配当だけ受け取ることができる。
ただし、今回の事件の特徴は、利用者に対するデポジットの払い戻しが伝統的な裁判所破産配当手続きを通じてのみ行われるのではなく、カード会社・PG社などによる決済の取り消しと払い戻し方式で相当部分進んでいるという点だ。実際のマスコミ報道によるとナイス情報通信、ペイレターなどPG社とカード会社側が決済キャンセルおよび払い戻しを進めていることが確認され、このような場合、利用者はカード会社から直接払い戻しを受けることになり、カード会社やPG社は当該金額に対してスタディワークを相手に構想権を行使し破産債権者となる仕組み。この場合、一般利用者は破産債権者としての配当順位問題を直接負担しなくなるため、裁判所の破産手続きのみを基準に予想される極めて低い配当率とは異なり、実際の還付率は相対的に高くなる可能性がある。今回の事件で利用者被害が予想より大きくないと思われる理由もまさにこのような決済取り消し構造にある。
次に問題となる部分は、サービス終了直前まで会社が新規預金を引き受け続けた行為に対する法的評価だ。スタディワークの利用規約には、経営上の理由でサービスを終了する場合、少なくとも3ヶ月前に個別通知するように規定されている。それにもかかわらず、会社がサービス終了が差し迫った時点までに新規決済とデポジットの支払いを受けた場合、これは約款違反に該当し、これを超えて刑事上詐欺罪成立の可能性まで検討されることができる。ただし、会社が既に支払不能状態に置いて破産手続きに入った状況では、民事責任の実効性は制限的でなければならず、結果的には上記のような行為が詐欺に該当するかどうかが重要な争点になると考えられる。刑法上の詐欺罪が成立するためには、欺瞞行為、財産上利益の取得、そして故意が必要である。もし会社が内部的に既に支払不能状態であるか破産が避けられないという事実を認知していたにもかかわらず、これを隠したまま利用者にデポジットが正常に払い戻されるように誤認させて新規決済を誘導したならばこれは期待行為に該当することができる。特に一部報道でサービス終了約10日前から内部的に終了を準備していたという情況が提起されているが、こうした事実が捜査過程で確認されれば、該当時点以降に決済した利用者に対しては詐欺罪成立の可能性がかなり高くなる。
今回の事件がよく言うポンジ詐欺構造と似ているかどうかも重要な争点だ。経済的実質を基準にすると、スタディワークの事業構造はポンジ詐欺とかなり類似した側面を持っている。会社は利用者が目標を達成すれば預金と賞金を支払うと説明したが、その財源が持続的な営業収益ではなく、新規利用者の預金と既存利用者のうち未達性者の没収預金から主に充当された構造とみられる。これは、新規参加者が引き続き流入しなければ支払が不可能になる典型的なポンジ型キャッシュフロー構造に似ている。さらに、スタディワークは有名なYouTubeと歌手を活用した積極的なマーケティングを通じて、短期間に利用者を大幅に増やした直後、突然サービス終了と破産を通知した。この事実関係は、単純な経営失敗を超えて詐欺罪の故意性を判断する上で重要な情況証拠として作用することができる。もし経営陣が会社の財務的破綻の可能性を認知した状態で大規模な新規資金流入を誘導し、その新規デポジットで既存利用者に対する賞金の支給と払い戻しを続けて時間を稼いだとすれば、これは詐欺罪に該当する可能性が高い。法的に典型的な投資詐欺とは外見が異なる場合があるが、実質においてはポンジ型詐欺に準ずる犯罪行為と評価される余地が十分である。これに加え、デポジットを賞金や運営費などで不当に専用した状況が確認された場合、業務上横領や業務上乗り容疑も検討対象となることがあり、広告や広報過程で事実と異なる内容を伝達した場合、電子商取引法や表示広告法違反問題も一緒に問題になることがある。
一方、デポジットベースのチャレンジサービスが電子金融取引法の規律対象となるかどうかも今回の事件をきっかけに再び注目されている。電子金融取引法は、前払い電子支払手段発行業や電子支払決済代行業(PG)のように電子的支払・決済機能を遂行する事業者を規律する。スタディワークのデポジットは外形的に決済手段ではなく、サービス利用条件を満たさなければ払い戻される契約上デポジットの形をしており、会社がこれを単純なデポジットと主張する場合、現行の電子金融取引法上プリペイド電子支払手段に分類することは容易ではない。このため、デポジットベースのチャレンジサービスはこれまで電子金融取引法の規制死角地帯で運営されており、今回の事件はその制度的空白が実際の消費者被害につながる可能性があることを端的に示している。政策的観点からみると、多数の消費者から金銭を先入金受け取り、長期間保有した後、一定条件満たしに払い戻す仕組みは、事実上前払い電子支払手段発行と同様の機能を遂行する。預金、信託、支払保証などの消費者保護装置が要求される点でも同じである。それにもかかわらず、現行法体系上、これを直接規律することが難しいという点は明らかな限界であり、今後の立法を通じて必ず補完すべき課題だ。
スタディワーク事態は単にある企業の破産で終わる問題ではない。デポジット基盤プラットフォームモデルの構造的リスク、決済・金融規制の死角地帯、そして経営陣の刑事責任範囲まで総合的にチェックする必要性を明らかに示す。今回の事件をきっかけに、類似サービス全般に対する法的・制度的再整備がなされなければ、第2、第3のスタディワーク事態はいつでも繰り返すことができる。
資料お問い合わせ
アン・ヒチョル代表弁護士 010-9135-4773 / heechul.an@dlglaw.co.kr
シムハルPRマーケティングチームシニアマネージャー 010-9458-6068 / ru.sim@dlglaw.co.kr
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