
中小ベンチャー企業部は、ベンチャー投資促進に関する法律と下位法令改正をもとに、2026年に新たに変わるベンチャー投資制度を発表した。今回の制度改編は、2025年に改正され施行中の事項と2026年に改正されるベンチャー4大強国跳躍総合対策の後続の立法課題を含み、ベンチャー投資規制の改善、税制支援の拡大、投資エコシステム基盤の強化に焦点を合わせた。
まず、ベンチャー投資環境改善のために投資規制が緩和される。ベンチャー投資会社の投資義務履行期間は既存の3年から5年に拡大され、年度別の投資義務も緩和される。これにより登録後3年まで1件、5年まで追加1件以上投資するよう調整され、初期負担が減る。また、ベンチャー投資会社や企業型ベンチャーキャピタルが投資した企業が事後的に相互出資制限企業集団に編入される場合、適用された売却義務が緩和されたり猶予期間が付与される。ベンチャー投資会社間の買収合併時の行政処分承継期間も合理的に調整される。
ベンチャー投資組合の場合、個別ファンドに課されていた投資義務を廃止し、全ファンド基準でのみ義務を適用して運用自律性を高めた。また、外国人投資家が米ドルで出資できる根拠を設け、海外資金の流入を促進する。民間ベンチャーモーファンドは最小結成規模と最初の出資金額基準が緩和され、個人投資組合も出資義務対象に含まれる。
個人投資組合と創業企画者関連制度も改善される。創業企画者が運用する個人投資組合の投資対象は、投資誘致実績のない4~5年目の企業まで拡大され、上場法人投資の比重上限も上方となる。専門個人投資者登録要件が緩和され、地域ベースの初期創業企業投資を目的とする場合、法人出資比率も拡大する。
ベンチャー投資に対する税制支援も強化される。民間ベンチャーモーファンドに出資した法人の税額控除率は出資増加分基準に上方され、ベンチャー投資組合が投資目的会社を通じて投資する場合にも直接投資と同じ税制特典が適用される。
また、ベンチャー投資基盤強化のために法定基金のベンチャー投資参加範囲をすべての国家財政法上基金に拡大し、モテファンドの存続期間を10年単位で延長できる根拠を設けた。また、過度の連帯責任を禁止する規定を全般的に拡大適用して創業者と投資家間の信頼を強化する方針だ。
中期部は今回の制度改編を通じてベンチャー投資環境の柔軟性と持続可能性を高め、民間資金流入と戦略分野投資を拡大する計画だ。
- 関連記事をもっと見る
You must be logged in to post a comment.