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国外移住役員、いつから非居住者に該当しますか?巨小症は返却する必要がありますか?
韓国に居住していた外国人役員A氏が国内財産を整理し、家族と共に出国を控えている。
このように外国国籍者が韓国を離れる場合、税法上「居住者」なのか「非居住者」なのかは税務上重要な意味を持つ。これにより、居住者かどうかの判断基準と関連留意事項をまとめてみる。
1.税法上「居住者」と「非居住者」の区分基準
所得税法上「居住者」とは、国内に住所を置いたり、183日以上居所を置いた個人を意味し、これに該当しない者は「非居住者」とみなす。この時重要なのは国籍や永住権保有のかどうかではなく、実際の生活の根拠地がどこにあるかである。判断要素としては、以下の基準が総合的に考慮される。
- 居住期間:国内に183日以上居住するか
- 職業:国内での職業活動の有無とその特性
- 家族:国内に生計を立てる家族がいるかどうか
- 資産:国内材料不動産およびその他の資産を保有するかどうか
つまり、外国国籍者であっても、国内に上記の条件が満たされれば居住者として分類することができ、逆に巨小症があっても国内生活の根拠がない場合は非居住者とみなすことができる。
2. 非居住者の判断及び転換時点
A氏が家族と一緒に出国し、国内資産や職業など生活根拠をすべて整理した状態であれば、一般的な基準によって非居住者の要件を満たすと判断される。ただし、知る国外事業場派遣のような特殊事情がない場合に限る。
一方、居住者が国外に移住する場合には、出国する日の翌日から非居住者とみなされ、その時点を基準に税務上の地位が変更される。
3. 巨小症返却は必須か?
税務上の居住者の判断において、居所症の有無は決定的な要素ではない。所得税法は実際の生活関係を中心に判断するためだ。しかし、実務上、巨小症の返却は次の意味を持ちます。
- 在外同胞法上、再入国意思がない場合は返却対象であり、未返還時に過怠料が課されることがある
- 納税者が再入国意思がないことを正式に表示する手段として機能
したがって、役員A氏が長期的に国内に居住する計画がなければ、居所証を自発的に返却することが税務当局の判断にも合致し、不要な法的不利益を防止するという点で好ましい。
4. 結論
所得税法上、居住者の有無は国籍及び居所証の有無ではなく、生活の中心がどこにあるかを基準に判断する。居住者が国外移住のために出国する場合、出国日の翌日から非居住者に転換される。たとえ居所証の返却は必須の措置ではないが、長期的に国内に居住する計画がなければ返却するほうが望ましい。
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