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付加税法による委託販売輸出の処理方法
韓国製品が海外で人気を得ながら海外市場で成長を遂げた企業が増えている。このような流れに合わせて海外現地で製品をより容易に販売できるように海外現地法人を設立する事例も多くなっている。このとき海外現地法人を通じて委託販売輸出の取引方式で進行する場合があるが、付加価値税法上、零税率適用のための税務処理が要求される。したがって、本コラムでは、委託販売輸出方式の付加価値税法上処理はどのようにすればよいかを調べようとする。
ゼロレート取引
付加価値税法によると、財貨の供給が輸出に該当すれば、その財貨の供給に対しては零税率を適用するようにしている。この時、零税率が適用される輸出には、中継貿易方式の取引など大統領令で定めるものとして、国内事業場で契約と対価受領の取引が行われる場合が含まれる。委託販売輸出とは、物品等を無為に輸出して当該物品が販売された範囲で代金を決済する契約による輸出を意味し、大統領令で定める零税率適用対象取引に含まれる。
財の供給時期
一方、委託販売輸出の供給時期は、輸出財貨の供給価額が確定する時である。したがって、現地で消費者に販売した金額を基準に申告がなされなければならない。
付加価値税課税標準
輸出対価を外貨で受領する場合、付加価値税課税標準は、供給時期到来前に輸出代金をウォンに換算する場合、その金額を付加価値税課税標準とし、供給時期以降に受ける場合、供給時期の外国為替取引法による基準為替レートまたは財政為替レートに換算した金額。この時、会計上の売上も当該商品を現地消費者に販売する時点で計上されなければならず、海外現地法人では用役手数料を制限金額を送金しなければならない。
一方、輸出申告時に作成した輸出金額と実際に販売された金額が異なる場合が発生することがある。この場合、輸出申告時には積載予定金額を暫定申告し、海外現地で販売を通じて金額が確定したり、代金が入金されれば、その日から60日が経過する前に輸出申告訂正申請書で実際に供給した金額を申告することができる。
零税率添付書類
付加価値税申告の際に提出すべき零税率添付書類は次の通りである。

このとき販売後にやむを得ず代金の入金が遅れて一部のみ外貨入金証明書を発行された場合、関連例規によると未入金分については外貨獲得明細書を代わりに提出し、その後外貨入金時外貨入金証明書に起報告分と表示して申告時に提出されなければならない。
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