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バーチャルアイドルに対する侮辱は、実際の人に対する侮辱として認められるのだろうか?

02/09/2026

この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・ヘリン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

近年、バーチャルアイドルとインフルエンサーはもはや見知らぬ言葉ではなくなりました。スタートアップ中小企業代表たちも一度は「私たちのブランドも仮想キャラクターを活用してみることができないだろうか?」、「AIベースのバーチャルモデルをマーケティングに組み込んだらどうか?」を悩んでみたでしょう。このようにコンテンツ・エンターテイメント業界を超えてコマース、教育、プラットフォーム企業までアバターを活用した事業モデルを実験している流れの中で、最近バーチャルアイドルに関わる目に見える判決が出てきました。

バーチャルアイドルの登場

バーチャルアイドルは実際の人が舞台に立つのではなく、仮想のキャラクターが全面に登場して活動するアイドルで、メタバス技術とK-POP産業が結合した形です。

国内でバーチャルアイドルの大衆的人気を促した事例としては「異世界アイドル」が挙げられます。これらはVR(仮想現実)技術を活用してキャラクターを前面に出すが、ダンスと歌は実際の人が担当する仕組みです。その後、技術が発展しつつ、リアルタイムのモーションキャプチャを通じて人の動きと表情をキャラクターに即座に反映する方式が定着しました。代表的な事例が「プレイブ」です。プレイブはメンバーたちの実際の動きがキャラクターにリアルタイムで反映され、後加工なしでライブ放送とファンミーティングを進行できる技術力を備えています。

バーチャルアイドルはウェブ小説、ゲーム、映像コンテンツなど多様なデジタル産業と組み合わせてIP拡張を通じて付加価値を創出することができるため、法的にも伝統的なエンターテイメント産業とは異なる問題が発生しています。フレイブは、非現実的な要素であるアバターと実際の要素である実際のパフォーマンスを組み合わせた形で、今回紹介する判例は、この時点で、バーチャルアイドルに対する侮辱がその本体である実際の人に対する侮辱として認められるかどうかを扱いました。

バーチャルアイドルへの侮辱は実際の人への侮辱として認められますか?

この事件は、バーチャルアイドルグループフレーブのメンバーとして活動する実際の人物である原告らが被告のSNS掲示行為により侮辱されたとし、損害賠償を請求した事案です(議政府副地裁裁判所高陽支援2025.5.14.宣告2025年団50721判決)。被告はSNSプラットフォーム「X」に自身が運営するアカウントを通じて、プレイブとそのメンバーに対して数回にわたって侮辱的な表現を使った文と映像を投稿しました。

このイベントの主な問題は大きく2つあります。まず、被告の掲示行為の被害者が果たして原告で特定できるかどうかです。被告は、プレイブは実際の人物ではなく仮想のキャラクターであり、実際のユーザーの身元が非公開であり、本体と原稿の間で同一性が認められないため、被害者が特定されなかったと主張しました。

ここで「特定」が問題になった理由は、侮辱による不法行為が成立するには被害者が特定されなければならないからです。ただし、このとき必ず人の声明を明示する程度でなければならないわけではなく、表現内容を周囲の事情と総合してみると、その表示が被害者を指摘することに気付くほど、被害者が特定されたといえます。

裁判所は、この事件でアバターの特性と機能を一緒に調べました。アバターは、現実のユーザーがデジタル空間で自分を表現するために使用する仮想表現であり、現実世界とデジタル世界が融合したメタバス時代で、アバターはユーザーの自己表現、アイデンティティ、社会的コミュニケーション手段であることを考慮しました。これにより、アバターに対する侮辱行為も、実際のユーザーに対する外部的名誉を侵害する行為と評価できると見ました。特にアバターを使用する人の渋滞が明らかになっていて、不特定多数にアバターがそのユーザーと同一視されている場合であれば、アバターに対する侮辱行為は実際のユーザーに対する侮辱行為と見ることができるということです。

原告がアイドル活動をしているという事実はマネージメント社の政策とは無関係に不特定多数に知られており、被告も原告がフレーブの実際のユーザーであることを認識しながら文と映像を掲示したので、被害者は原告らに特定されたと判断しました。

2番目の問題は、被告の投稿行為が違法な侮辱行為に該当するかどうかです。侮辱とは、事実を濡らさずに人の社会的評価を低下させるだけの抽象的な判断や軽蔑的な感情を表現することを意味します。特に公的関心事に対する表現の自由と個人の死益保護が衝突する場合に、侮辱的かつ軽蔑的な人身攻撃に該当したり、他人の身上に関して人格権を侵害する場合には、意見表明としての限界を逸脱したものとして認められません。

裁判所は、この事件掲示行為に使われた表現は原告を卑下しようとする意図を属した言葉で表出したものであり、表現行為の形式と内容が侮辱的で軽蔑的な人身攻撃に該当し、違法な侮辱行為に該当すると判断しました。また、内容と表現の水位、行為後の情況などを総合し、慰謝料の額を各100,000ウォンに定めました。

今回の判決は、アバターに対する侮辱がその背後にある実際の人に対する侮辱として認められるという点と、その判断基準を具体的に提示したという意味があります。裁判所は、形式的区分にとどまらず、アバターを使用する人の正体が社会的に明らかになっているのか、不特定多数が当該アバターをそのユーザーと同一視しているかなど、具体的な事情を総合して被害者特定かどうかを判断しました。

人に代わるバーチャルアイドルやインフルエンサーなどが各種産業で活発に活用されることで、今後様々な分野で同様の紛争が発生する可能性が高まっています。今回の判決は、メタバス環境における権利侵害問題を扱う一つの基準として機能できるものと見られます。


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