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法人転換時の営業権評価及び個人及び法人の税務処理の留意事項

03/12/2026

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法人転換時の営業権評価及び個人及び法人の税務処理事項

個人事業者が法人に転換する過程では、のれんに対する評価を検討しなければならない。のれんは取引構造に応じて贈与税など追加的な細部談につながる可能性があるため、事前に十分な検討が必要である。したがって、法人転換時の営業権の評価方法及び個人事業者と譲受法人の税務処理事項を中心に見てみよう。

1.基本原則

個人事業者の法人転換は税法上特殊関係者間の取引に該当するため、税法上の時価によって取引しなければならない。この過程で個人事業者(代表者)がのれんを法人に譲渡する場合、当該のれん対価は所得税法上その他所得として課税される。一方、法人設立以後、親人ふりなどが株主として参加する仕組みでは、のれんを別途の代価なしに移転する場合、のれんの価値が株主に無償移転されたとみなされ、贈与税が課税されることがある。実際、租税審判員でも個人事業者が法人に転換し、のれんを別途評価したり、対価を支給せずに資産のみを移転し、その後、親人ふりが株主として参加した場合、のれんが実質的に無償移転され、贈与に該当すると判断した事例がある。

2. のれんの時価評価方法

営業権は、鑑定評価額がある場合はその鑑定評価額で時価として適用し、鑑定評価額がない場合には、相続税及び贈与税法により定めた評価方法により営業権価額を算定する。

3. のれん関連税務処理

(1) 個人事業者(代表者)

のれん譲渡による所得は所得税法上その他所得に該当し、譲渡価額の60%が必要経費と認められ、40%に対してのみ課税される。その他所得の帰属時期は、代金清算日、使用・収益開始日、引渡日のうち最も早い日と判断する。法人転換が発生した年度にのれんの対価を実際に支給されなかった場合にも、個人事業者は当該年度にその他所得が発生したものとみなし、総合所得税申告・納付をしなければならない。また、法人がのれん対価を支給する時点では、支給額の8.8%に対して源泉徴収義務が発生する。ただし、既に代表者が総合所得税で申告・納付を完了した後に支給する場合には源泉徴収はしないが、支給明細書提出義務は依然として存在する。

(2) 譲受法人

法人は支給したのれん価を無形資産として計上し、5年間償却して処理する。

4. 法人転換時の留意事項

のれんが発生する場合、その他所得申告可否と源泉徴収履行可否を必ず点検する必要がある。

また、法人転換を包括譲受度方式で進行する場合は、税務・会計問題だけでなく、各種の許認可及び行政手続の検討を並行しなければならない。例えば、通信販売業の場合、名義の移転手続きが必要であり、各プラットフォーム別必要書類及び所要期間に差があるので確認が必要である。また、個人事業者の借入金承継の有無及び期間確認、個人事業者の支援金の承継手続き及び期限管理も重要な検討事項である。

一方、事業年度中に法人転換を行う場合、税額控除・減免適用方式も留意しなければならない。創業中小企業税額減免の場合、該当課税年度に対して個人事業者と法人事業者の両方適用が可能であるが、雇用増大税額控除の場合、個人事業者には適用されず、法人事業者にのみ適用が可能である。

法人転換は税務と会計だけでなく、関連行政手続きが有機的に連結された取引である。したがって、法人転換の際には、のれん評価と課税イシューに対する事前検討が必要であり、各種権利・義務の承継可能性と日程管理まで総合的に検討することが安定的な法人転換の核心といえる。


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