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ベンチャー企業が事業基盤を設けるために事務所、工場など不動産を取得する過程で、取得税などの税金は相当な負担で迫る。したがって、地方税特例制限法では、一定の要件を備えた創業中小企業やベンチャー企業に対して取得税を減免してくれる規定を置いている。ただし、当該減免は単にベンチャー企業の確認を受けたという理由だけで適用されるものではなく、減免対象業種に該当しなければならず、法令上「創業」の範囲に含まれなければ適用されない。そうすれば、既存の個人事業を営んでいた者が法人を設立する場合にも創業と認められ、法人で税額減免を適用できるかどうかがよく争点となる。
取得税減免対象及び減免率
地方税特例制限法第58条の3によると、創業するベンチャー企業のうち大統領令で定める企業として、創業日から3年以内に同じ法第25条によりベンチャー企業として確認を受けた企業が最初に確認を受けた日から4年以内(大統領令で定める青年創業ベンチャー企業について)同様に地方税軽減の恩恵がある。
1) 取得税の75%軽減
2)確認日から3年間の財産税の免除、その後2年間は50%軽減
実質的な創業かどうか
事業を拡大したり、他の業種を追加する場合など、実質的な創業に該当しないと判断されれば減免適用は不可能である。
特に個人事業を拡大するために法人を設立する場合には創業とみなされず、税額減免対象から除外される。ただし、個人事業とは別に新しい業種を営むために法人を設立する場合には、税額減免排除の可能性が低くなる。
一方、ベンチャー企業が既存の業種の他に新規業種を追加する場合でも、創業と認められるかどうかが問題になる可能性がある。課税官庁は、法人設立時点には領位しなかった新規業種に対して、税額減免対象業種に該当しないと判断する可能性が高い。
したがって減免対象業種のために土地・建物を取得したが、以後減免対象業種と非減免業種を共に運営して取得税追徴が発生する場合、使用面積によって安分計算するが、使用面積が明確でないときは売上額など合理的な方法で安分するようにしている。
個人事業を営んでいた者が法人を設立する場合、創業減免適用の有無についてさらに慎重な判断が必要である。また、新規業種の追加や事業拡大など様々な状況によって減免適用が制限されることがあるため、減免要件を慎重に検討し、関連資料を徹底的に準備することが重要である。
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