
スタートアップは主に投資を受ける対象であるが、時には共同で個人ブランドに投資したり、法人の名義で知人の事業場に投資する場合が発生することもある。すべての投資がそのように良い成果は問題にはならないが、思うように事業がうまくいかないときに投資金を返せないのではないか頭が痛み始める。
まず個人事業者に投資することは、出資の性格であっても受け取ることができる株式がないため、法人の帳簿上貸与金として取られることになる。本来の資金貸与契約であれば、元金と金利、満期が定められた契約書が一般的であろうが、出資の性格であれば実績による損益分配比率が記載された契約書が一般的であり、このとき損失については共同の責任とする場合が多い。
したがって、損失が発生しても個人事業者が投資元金まで聞かなければならない義務はない。これに伴い、投資家の立場では、継続的に損失がある事業場に対して、今でも残った出資金を精算されて手を離すのか、それとも引き続き取るかを意思決定が必要だ。
もし投資金を回収する決定をすれば、すでに元金の大部分が使い果たされる状況であるので残った資産価額や、商標権に対する権利を譲渡して一定対価を受け取る方案があるかもしれない。ただし元金回収が難しいため、差額を法人の費用で処理したい誘惑が挙げられる。
また、費用処理のために個人事業者から税金計算書を受取し、貸与金を支給手数料などで口座振替する場合、事実とは異なる税金計算書の受取により加算税が賦課されることがあるので注意しなければならない。また、貸与金に対して除却処理を行っても、税法上の損金要件を満たすかどうかについては別途検討が必要である。
今すぐは損失が発生しても数年以内に事業が成長すると判断し、引き続き出資持分分の権利を持ちたい場合、すなわち元金の回収より当該事業者に投資する価値が十分であると判断されれば、個人事業者を法人として転換するよう説得した後、持っているレンタルを株式に出資転換することも一つの方法になることができる。もちろん、お互いを信頼できる共同投資家として認める際に可能な方法だ。
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