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おそらく、弁護士がたくさん書いてレビューする書面の1つが合意書です。合意書は、いかなる紛争や犯罪被害について当事者間の金銭支払、秘密保持などの条件に合意し、紛争を終局的に解決する内容を盛り込んだものです。例えば、刑事事件の被疑者や被告人が被害者側に一定の金銭を支給し、告訴告発を取り下げる合意をする場合、知的財産権侵害、代金未支給、相間(不正行為)行為など各種紛争がある場合に作成されます。最近問題になったソン・フンミン選手に対する恐喝事件で、ソン・フンミン選手が作成した秘密保持覚書も一種の合意書と見なすこともできます(もちろんこれは、ギャングによって作成されたものであれば無効です)。今日はいつか一度は接することができる合意書を作成することになったときに重点的に見なければならない留意事項3つを見てみましょう。
合意書は、紛争内容、合意する条件、合意違反時のペナルティ内容などにより非常に多様に作成されるものとします。この3つの要素についての留意事項を具体的に説明します。
1.紛争の範囲と内容の特定
通常、合意書の概要部分または冒頭部分にどのような紛争によって合意書を作成することになるのか、該当紛争の範囲および内容を記述します。専門家でなければ、その部分を単にそうしようとし、見逃すこともありますが、非常に重要な部分です。なぜなら、その内容が該当合意の対象範囲を特定し、以下で説明する副提訴合意の対象となるからです。例えば、加害者の立場である場合、もし合意書に問題となった紛争内容がすべて記載されていなければ、その内容に含まれない事案で後で再び問題にする可能性を排除できず、当該合意書としては防御が難しいということです。
したがって、紛争範囲及び内容を特定することが合意書作成に基づきながらも重要な点であり、紛争の加害者の立場では紛争範囲及び内容を包括的に、被害者立場では狭く特定することがどうしても有利です。
2. ペナルティ設定(違約金、違約罰)
合意内容を拘束するために、ペナルティ規定は合意書に不可欠です。通常、違約金またはプラセボ罰というほとんどの金銭的手段を使用します。違約金と違約罰は文字の違いですが、その法的意味は大きく異なります。
違約金は民法第398条により損害賠償額の予定と推定されます。つまり、契約または合意違反時に発生する損害額をあらかじめ決めておくことです。違約罰は損害賠償とは無関係に義務違反自体に対する「制裁罰」として履行を強制するための手段として活用します。
一見似ているようです。ただし、違約金または違約罰の支払いが問題になって訴訟が提起された場合、裁判所で減額できるかどうかで違いがあります。違約金の場合、民法第398条第4項により損害賠償額の予定と推定される違約金は、その金額が不当に過剰な場合、裁判所の裁量により適宜減額することができます。これに反して、偽薬罰は裁判所によっても減額できないというのが私たち最高裁判所判例の立場です。もちろん、違約金と違約罰ともに常識から抜け出すほど過度に重い場合、公序良俗に反するという理由で無効と判断されることはあるが、このように無効と判断される場合は実際非常にまれで、裁判所もそのような判断を控えるという立場です(最高裁判所2022.7.21.宣告205 2018年248862年(電源コンセンサスの判決)。
したがって、合意違反に対するペナルティ条項を追加する場合、合意履行義務を負担する方は違約金で、相手方の合意事項違反を懸念する方は違約罰に設定することが有利です。
3. 副提訴合意
副提訴合意は、合意書で最も火竜点政となる部分です。文字通り「副除所」、つまり訴訟を提起しないという合意をするということです。合意書を作成する理由は、当該合意で紛争になった内容を終局的に解決し、今後も問題提起を避けるためです。副提訴合意がなければ、合意書を書く理由はありません。
通常、「民刑事上の請求や告訴告発、その他異議を提起しない」と類似のフレーズで記載されます。単純なフレーズと考えることができます。しかし、ある一方が副所所合意された事項について今後訴訟を提起する場合、裁判所は「権利保護の利益」がないという理由で当該所提期が不適法であるとみなして却下判決を下します。つまり、具体的な内容を調べることもなく、副提訴合意があるので、裁判を通じて権利保護をする必要がないということです。
このように副提訴合意は合意書で必須不可欠なものなので、合意書作成時には必ず挿入しなければなりません。
合意書は紛争を最終的に終結させるものであり、その内容によって重いペナルティが課されることもありますので、塗装をする前に非常に慎重に綿密に見ておかなければなりません。私たちも他の契約書より分量が少ないとしても、合意書は文句一つ一つ違って解釈されないのか、今後問題になる所持はないか何度も悩んで検討した後、最終確定することになります。合意書の重要性を必ず認識し、申し上げた留意事項に留意し、必要な場合には専門家の助けを受けることをお勧めします。
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