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株式名義信託は実質所有者が他人の名義で株式を取得する行為であり、過去には法人設立時に商法上プロモーターの要件を満たすためによく活用されたが、最近でも持分分散による節税手段として使用される場合がある。しかし、実質的に他の信託状態を持続する場合、企業支配構造の整備やIPO準備過程で障害物になることがあり、還元時にむしろ最初の節税効果よりも大きな細部談が発生する可能性がある。
名義信託株式還元時に発生する可能性のある税務上の主な問題は次の通りである。
1. 贈与税
株式の名義信託は、実質所有者が名義者に株式を贈与したものとみなされ、贈与税が賦課されることができる(相続税及び贈与税法第45条の2)。この場合、名義信託時点が贈与時点とみなされ、名義還元自体は原則として贈与に該当しないが、それに対する立証要件を満たさなければならない。これにより、名義信託時点の株価に基づいて贈与税の納付義務が発生する可能性がある。
2. 配当所得による総合所得税
名義信託期間中に配当が支払われた場合、当該配当所得は名義者ではなく実質所有者に帰属したものとみなされ、これにより実質所有者の過去総合所得税修正申告が必要となる場合がある。
3. 賦課除斥期間
贈与税無申告時の賦課除擲期間は15年も、名義信託贈与議制財産価額が50億ウォンを超える場合には、課税当局がその事実を知らない日から1年以内に贈与税を賦課することができる。総合所得税の場合、一般に過小申告時5年、無申告時7年の賦課除斥期間が適用されるが、不正行為で国税をポータルしたとみなされる場合、10年の賦課除擲期間が適用される(国税基本法第26条の2)。
上記項目を総合的に考慮すると、名義信託還元による税務問題の検討は、次のような順序で進められる。
1)名義信託の有無:名義信託の事実、資金の流れなどの証拠確認により、実際の所有者と名義者が一致しない株式の存在を確認
2) 名義信託時点: 賦課除斥期間超過かどうか確認
3) 贈与税の負担可否:必要に応じて株式評価後の贈与税の申告及び納付
4) 配当所得帰属:実質帰属者基準で所得税修正申告及び追加負担税額納付
5) その他税務問題の検討:増資内訳及び会社資産取得内訳等に基づき、追加贈与税の課税対象かどうか、課店株主とみなされ、取得税対象かどうかを検討
株式名義信託は還元時に贈与税及び所得税など多様な税務リスクを伴う。一般的に名義信託還元は相当な期間が経過した後に行われることが多く、賦課除斥期間も長いため、予想より大きな細部談が発生する可能性がある。また、実務的には名義信託事実を立証する証拠が不足したり、名義者あるいは実際の所有者が死亡して還元手続きが複雑になる危険も存在する。
したがって、株式は最初から実質に合うように名義書書することが望ましく、すでに名義信託がなされている株式の場合には必ず専門家とともに事前リスク検討後還元手続きを慎重に進める必要がある。
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