– 総合所得税申告者の8人のうち1人は、過去5年間の警定請求を通じて追加の払い戻しの可能性
– 勤労所得だけの会社員から払い戻し額が多いように見える…
– チェ・イベ所長「デジタルベースの税務支援サービスなどを通じて納税者権利積極的に行使しなければならない」

総合所得税申告者8人のうち1人は控除不足による過剰納付で過去5年値に対する「追加還付」の可能性があり、勤労所得だけの会社員の場合、むしろ還付金がより大きいことが分かった。
「2000万国民税務支援サービス」サムツァンサムを運営するザビス&ヴィランズ(Jobis&Villains、代表チョン・ヨンス、ペク・ジュソク)は、政策研究所「サムチェサムリサーチラップ」が最近発表した「定期申告・期限後申告者の警政請求の可能性分析レポート」を引用した。言った。
報告書は総合所得税定期申告者と期限後申告者の約13%、すなわち8人のうち1人が経政請求が可能な過去5年値帰属分に対して追加還付を受けることができると分析した。平均還付可能金額は定期申告者33万ウォン、期限後申告者15万ウォンだった。警政請求は納税者が過剰納付した税金の還付を要請する制度だ。
所得タイプ別分析では、勤労所得者の警定請求による追加還付額が最も大きかった。
勤労所得だけの会社員の場合、平均還付金は76万ウォンで、その他所得がある勤労所得者より27万ウォン以上高くなった。毎年年末精算を行う会社員は払い戻し額がないと考えやすいが、最新控除未反映に伴う欠落と過剰納付で経政請求追加還付金が確認されたのだ。
研究は2024年の総合所得税定期申告期間、サムサムを通じて進行した顧客データ1200万件を対象とし、個人情報保護委員会のガイドラインに従って非識別処理後の研究目的として活用した。
チェ・イベ三三サムリサーチラップ所長は「景政請求は租税法上保障された納税者の権利を実現する制度」とし「デジタルベースの税務支援サービスを通じて納税者の権利を行使できる底辺が拡大している」と話した。
サムサムリサーチラップは去る4月チェイベ前国会議員を招待所長に選任し「重症疾患者の障害者控除制度改善案」をテーマに初の国会討論会を主管するなど、生活に密接な税金をテーマに租税政策とデータ産業、社会経済全般を
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