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「法人カード史跡使用、本当に刑事処罰対象か?」 – 代表取締役の責任と実務上リスク管理

05/21/2025

この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・サンフン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

最近のメディア報道を通じて「代表が法人カードを個人用途で使うとすぐに刑事処罰対象になる」という話がよく聞こえます。実際、『刑法』第355条・第356条は、他人の財産を保管・管理したり、他人の事務を処理する者が任務を捨てて財産上の損害を与えた場合、業務上横領・背任罪で処罰し、金額が大きい場合には、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」。今日は「代表取締役の法人カード私的使用がいつ、どのように刑事責任につながるのか」について判例を中心に見て、実務的に点検しなければならない部分をご案内いたします。

1. 業務上横領・背任の法的構造

業務上の横領罪は「保管している他人の財物を不法領得の意思で任意処分」するときに成立し、業務上の背任罪は「他人の事務を処理する者が任務に違反して財産上の利益を取得したり、第三者に取得させて本人に損害を与えたとき」成立します。どちらの罪も「他人の財産または事務」を前提とするため、会社と代表取締役は別々の法人格であることを忘れないでください。つまり「私の会社だから私のカード」という認識は刑事法領域では通じません。

代表取締役の法人カード史跡使用、なぜ問題なのか

代表取締役は通常法人カードを業務関連費用決済のために委任されて保管します。このカードを個人食事・家族旅行・私的寄付などに継続・繰り返し使用した場合、(1)会社財産を個人目的に使用したという点で「任務違反」となり、(2)会社資金が減るほど損害が発生したと評価されます。

実際、判例は、代表取締役が業務用に支給された法人カードを継続的に個人経費決済に使用した場合、業務上の背任罪が成立すると判断しました。また、代表が「最後には会社帳簿に個人弁償処理した」と主張したが、裁判所は事後精算の有無とは無関係に任務違反の故意が認められると見ました(最高裁判所2014.2.21.宣告2011図8870判決参照)。さらに、裁判所は代表が「横領した財産を事後に返還・弁償してもすでに成立した業務上横領罪には影響がない」と明示したことがあります(最高裁判所2012.6.14.宣告2010図9871判決参照)。 「しばらく借りただけ」という抗弁が刑事責任を免れてくれないことを明らかにしたのです。 「会社の株式が全部私のものなのに何の背任なのか」という主張もしばしば提起されます。しかし最高裁判所は「一人会社であっても会社と株主は互いに独立した人格なので、代表が会社財産を私的に使用した場合、背任罪が成立する」という立場を確立しました(最高裁判所1983.12.13.宣告83度2330全員合意体判決参照)。

上記3つの判例は、反復的な私的使用、事後弁償の無意味、一人会社も例外ではないという3つの軸を通じて、代表取締役の法人カード乱用が刑事処罰につながる可能性があることを示しています。

3. 業務目的の「基準」を立てなければ責任を避けることができます

実務的に代表取締役や役員が法人カードの使用に関連して刑事責任を防止するためには、いくつかの重要な事項を事前に整備しておくことが非常に重要です。

何が「個人用途」であり、何が「業務目的」に該当するのか、その基準を事前に明確に設定しておくことが何よりも重要です。実際の刑事事件では法人カードの使用履歴自体よりも、その使用目的が業務に関わるものかどうかが争点となることが多いです。ところが業務目的だと主張する場合でも、具体的な情況や内部基準がないと「代表者の恣意的使用」と判断される危険が大きい。

特に食代、経費費、車両維持費、宿泊費、懇談会費用などは、見た目では業務上の費用と個人的費用があいまいに混ざる項目です。例えば、外部人事との食事であっても、出席者名簿、会議目的、決済時点などが記録されていなければ私的に見える場合があります。このような問題を防ぐためには、「どの項目をどの範囲内で業務用として認められるか」を具体的に定めた基準表を設け、ユーザーがその基準に合致するかを立証できる体系を備えることが必要です。

例えば食代の場合、「外部協力会社または顧客会社との公式ミーティング中に発生した食事費用に限る。社内職員間の食事は原則的に不認定。このように事前に定められた基準により支出内訳が管理されていれば、事後に捜査機関や外部監査人が当該使用が「故意」か「任務違反」に該当するかを判断する際に代表理事や役員が保護される余地が大きくなります。

4. 代表取締役の慎重な一歩が会社を守ります

代表取締役の法人カード史的使用がすべて刑事処罰につながるわけではありませんが、「業務目的カードの継続・繰り返し的史的使用」という事実が認められる瞬間、裁判所は任務違反故意を容易に推定します。さらに一人会社であっても特別な盾にはならず、「後で返済した」という弁償もすでに成立した罪をなくしてくれません。結局のところ、最も確実な予防策は、透明な会計システムと厳格な内部規制を設けておくことです。逆にすでに疑われる状況であれば、使用経緯の業務関連性を最大限実証し、直ちに損失を回復することで故意・損害要素を減らすことが防御の出発点となります。

会社の信用は代表取締役の信用と直結します。法人カードを使用するたびに、「この決済が客観的に業務目的であることを証明できるか」を自分で点検されれば、不要な刑事リスクを相当部分予防することができるでしょう。


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