
ベンチャー企業確認のための評価基準がグローバルスタンダードにさらに近づく。
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)は1日、ベンチャー企業評価基準を改編する内容の「ベンチャー企業確認要領(中小ベンチャー企業部告示)」改正案を施行すると明らかにした。主な改訂事項は次のとおりです。
まず、ベンチャー企業確認時に国内にあまり知られていない外国投資会社から投資誘致に成功した場合でも、適格投資実績として認められる道が開かれる。
これまで「ベンチャー投資タイプ」のベンチャー申請企業が海外投資誘致実績として認められる投資主体要件は、限定的に列挙(▲韓国ベンチャーキャピタル協会特別会員である外国投資会社▲国内ベンチャー投資組合出資実績保有外国投資会社外国投資協会)海外ベンチャーキャピタル協会。このため、海外新生VCから受けた投資実績はすぐに反映されにくかった不便さがあった。
今後は中期部長官が国際的新人と投資実績を備えたと判断する外国投資会社も直ちに適格投資主体と認められる。私たちのベンチャー制度がグローバルVC市場変化の流れに合わせて機敏に対応できるようになるのだ。
特にシリコンバレーなど海外で活動する韓人ベンチャーキャピタルとのネットワークを基に投資誘致及び上場機会を模索する企業がベンチャー企業制度にさらに便利に接近できると予想される。
第二に、ベンチャー企業の確認時にESG経営導入実績を明示的に評価することができるようになる。
これまで「研究開発タイプ」、「革新成長タイプ」のベンチャー申請企業は事業成長性に対する定量・定性評価を必ず経なければならなかったが、既存の財務中心の評価指標としてはESG経営労力など非財務実績を間接的にしか評価できなかった。
今後は、環境(E)、社会(S)、支配構造(G)など14の細部評価基準によりESG経営導入の適切性を公式に定性評価することになる。当該評価要素は、創業初期のベンチャー企業に負担にならないように加算点付与方式で運営する計画だ。
これにより、韓国のベンチャー生態系全般のESG競争力強化が期待でき、特に気候変動・低出生・地方消滅など国家アジェンダに対応している革新経営先導企業のベンチャー制度の活用が強化されると見込まれる。グローバルESG動向を探索中の海外進出希望企業にも朗報になるとみられる。
一方、ベンチャー確認企業は、ベンチャー企業法上特例制度(▲非上場企業の場合、複数の決権発行 ▲株式買収選択券(ストックオプション)付与 ▲成果条件付株式(RSU)発行など可能)を活用できることはもちろん、税制特典、技術保証基金保証限度拡大、コスダックはい。
キム・ボンドク中基部ベンチャー政策官は「グローバルベンチャー生態系の変化にさらに鋭敏に耳を傾ける必要がある」とし「今後も大韓民国ベンチャー企業の持続成長とグローバル位相強化のために努力する」と明らかにした。
今回の「ベンチャー企業確認要領」改正案の詳細は、中期部のネットハウスで確認することができる。
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