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今日、あなたはどんな手段でニュースに触れますか。今、洗練された紙新聞、時事雑誌を通じてニュースを見る人はほとんどなく、YouTubeのアルゴリズムを通じた動画、各種SNSで現れるショートフォーム形式の映像を通じて断片的なニュースや噂、ゴシップ距離に触れることが多いようです。このような配信形態は出典はもちろん、作成者が明らかにならない場合が多いため、そのような匿名性にもとづいて検証されていない虚偽の偽のニュースを生成させる原因にもなり、伝播性が非常に強く、偽ニュースの当事者は回復できない被害を被ることになります。あなたの会社はまた、これらの偽ニュースの攻撃対象から避けられません。最近ペク・ジョンウォンさんも偽ニュースによる被害を訴えました。そこで今回は、会社に対する偽ニュースも処罰が可能か、誤った情報による被害に対して損害賠償が可能かなど、偽ニュースに対する対応方法を調べてみましょう。
刑事告訴による名誉毀損等で処罰する方法
まず最も強力な対応手段として刑事告訴を通じて偽ニュースの流布者に処罰を受けるようにすることです。偽のニュースを制作、配布、流布する行為は、名誉毀損行為に該当します。刑法にも名誉毀損罪を規定していますが、インターネットなどの情報通信網を通じてなされる名誉毀損は、強い電波性により被害者が被る被害の程度が非常に大きく、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律(以下「情報通信網法」)でより強い法定型と規定しています。情報通信網法第70条は、「人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実または偽りの事実を明らかにし、他人の名誉を毀損した者を処罰しています。一方、上記条項で「人」のみを名誉毀損の対象として明示しているが、憲法裁判所及び最高裁判所において法人や会社も社会的信用や名誉などの主体になることができ、法人の名誉とはその社会的名声、信用を指すとして名誉毀損の対象となると2。 09憲賀27 全員裁判部決定、最高裁判所 1988. 6. 14. 宣告 87ダカ1450判決を参照)。
このような情報通信網法上、名誉毀損罪に該当するのか混乱するときは、次のいくつかをチェックしてみることをお勧めします。
– 偽ニュースの内容が本当か意見か
– 加害者に誹謗する目的があるか
– 明らかにした事実が公共の利益に関するものか
まず、名誉毀損に該当するためには、偽ニュースの内容が作成者の意見ではない事実でなければなりません。私たちの裁判所は、「事実」を時間と空間的に具体的な過去または現在の事実関係に関する報告ないし陳述として、その表現内容が証拠による立証が可能であると定義しています。例えば、「同社製品は味がない」、「ベッドが楽ではない」、「乗り物が面白くない」、「学園先生の能力が落ちる」などは評価や意見に過ぎないが、「中国産材料を使った。
そして「誹謗する目的」がなければなりません。当社裁判所は、誹謗する目的を「加害の意思ないし目的を要するもの」と定義し、名誉の侵害程度、適時事実の内容と性質、相手方の範囲等を考慮して判断します(最高裁判所2011.11.24.宣告2010図10864判決等)。
ところが、誹謗する目的の有無の判断は、その明らかになった事実が「公共の利益」に関するものかどうかに依存します。私たちの裁判所は、「誹謗する目的とは、公共の利益のためのものとは、行為者の主観的意図の方向において互いに相反する関係」と見て、特別な事情がなければ、公共の利益のためのものであれば誹謗する目的が否定されると見ます。つまり、大衆や多数の人々にすべて利益となる内容の性質であれば、当然加害の意思や目的がないと判断するのです。
それなら、どれが「公共の利益」のためのものかが問題になります。私たちの裁判所は「国家、社会その他一般多数の利益に関するだけでなく、特定の社会集団やその構成員全体の関心と利益に関するものも含む」としてこれを非常に「広く」見ています。例えば、整形外科患者コミュニティに「**医師に手術を受けて副作用が生じた患者が多い」という場合には、整形外科に関心の多いメンバーの関心と利益に関するものとして情報を共有したものであり、公共の利益に関するものと判断される可能性が少なくありません。もちろん、その表明した事実が偽ではなく真実であることを前提にしなければなりません。したがって、本当ではない偽のニュースであれば、公共の利益に関するものであるという要件自体は認められないでしょう。
また、上記のような名誉毀損とともに業務妨害罪でも訴えることができます。私たちの刑法では、虚偽の事実を流布して正常な業務遂行を妨げた者も処罰しているからです。
2. 民事損害賠償請求を通じて賠償を受ける方法
もし刑事処罰対象となる偽ニュースといえば、損害賠償請求を通じて賠償を受けることができます。わが民法では不法行為で損害を被った場合には加害者に賠償責任を問うことができると規定していますが、その不法行為には当然名誉毀損、業務妨害などの犯罪行為も含まれるためです。そのため、名誉毀損行為に対する損害賠償請求民事事件でも、上で見た要素があるかどうかが主要な争点となります。もし名誉毀損などで既に刑事判決を受けた加害者なら、民事上賠償責任はほとんど認められると考えます。
ただし、名誉毀損による損害賠償請求において重要なのは損害賠償の範囲です。通常、名誉毀損行為により精神的苦痛を受けたという点は経験則上明らかであるとみなされ、その精神的苦痛による損害を保全することで「慰謝料」が認められます。しかし、私たちの裁判所は慰謝料を大きく認めるのに消極的な面があり、様々な被害に関する資料などをうまく準備し、裁判部に精神的被害程度が小さくないことを積極的に訴えることが必要です。
偽のニュースのために被害を受けた会社なら売上減少が何よりも大きな打撃だろう。このような売上高の減少(=営業損失)は、精神的損害ではなく、財産上の損害として主張することができます。しかし、名誉毀損行為と売上高の減少との間の有意な因果関係が明らかにならなければ、それに対する賠償は認められない。したがって、専門家の助けを借りて因果関係を積極的に証明することが重要です。
3. 偽ニュースに対する対応方案
先ほど見たように、偽ニュースについては大きく刑事告訴、民事損害賠償請求を通じて加害者に刑事処罰を受けるようにしたり、損害賠償を通じて金銭的賠償を受ける対応方案があります。通常、刑事告訴と民事損害賠償請求を共に同時に進行する場合が多いが、時には名誉毀損罪と認められることは明らかだが、両方法とも進行することが現実的に難しいときは、まず刑事告訴を進めて加害者と合意を打診したり、刑事告訴結果が出た場合、損害賠償責任を負う。です。
偽ニュースによる被害は、時間が経つにつれてその被害が膨大になるようです。無分別に広がる前にあらかじめ対応することが重要なので、発見した直後に専門家と話し合い、迅速に対応することをお勧めします。
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