
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ)は、ベンチャー投資組合が保有する被投資企業の持分売却要件を緩和する「ベンチャー投資促進に関する法律施行令」改正案が25日、国務会議で議決され、公布直ちに施行予定だと明らかにした。
これにより、ベンチャー投資組合が投資した企業の持分を組合の主要出資者および系列会社に売却することが許される。
従来はベンチャー投資組合の利益に合致する取引であっても、組合員全員の同意なしに組合の主要出資者及び系列会社に被投資企業の持分を売却することはできなかったが、ベンチャー・スタートアップの後続投資とM&A活性化を誘導するために売却要件緩和が必要だという現場の声を議論した。
ただし、利害関係者に対する安値売却の試み等を事前遮断するため、売却価格等の条件が通常の取引と比較してベンチャー投資組合に不利な条件は売却許容範囲から除外した。
オ・ヨンジュ長官は「今回の施行令改正を通じて投資回収経路が多様化し、ベンチャー・スタートアップの後続投資とM&Aが迅速に行われることを期待する」とし「世界最高水準のベンチャー投資市場に跳躍できるように投資規制緩和に最善を尽くする」と明らかにした。
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