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2024年に韓国人で初めてノーベル文学賞を受賞した漢江作家は、約14億ウォンに達する賞金にも税金を払わないという事実に再び注目を集めました。ノーベル賞賞金は、他の賞金とは異なり、税金が課されない例外的な場合であり、所得税法上、その他所得非課税項目として指定されています。しかし、ほとんどの賞金は他の所得に分類され、税金が課せられるため、賞金の課税方法と税法を理解することが重要です。今回は一般的な賞金の課税方法を取り上げ、ノーベル賞のような特別な賞金がなぜ非課税になるのかを見てみましょう。
1. その他所得に分類される賞金の課税方式
所得税法によると、賞金は通常他の所得に分類されます。その他の所得には、通常、不特定多数を対象とした大会での入賞賞金や公募戦賞金、宝くじ当選金などのように予測できない一時的な所得が含まれます。これらの賞金については、賞金を支給する主体が源泉徴収義務を有し、賞金の80%を必要経費として議題して税金を賦課します。
例えば大会で賞金を受け取った場合、賞金を支給する主体は、支給された賞金の80%を必要経費で差し引いた後、残った金額に対して22%の税率(地方所得税を含む)を適用して源泉徴収します。賞金支給者は、これを支給した日の翌月10日までに税金を申告し、納付しなければなりません。
ただし、課税当局は不特定多数ではなく、特定集団を対象に開催された大会の賞金(例:職員及び職員家族を対象に開催したコンテスト)については、80%の必要経費議題規定を適用しないものと解釈しており、この場合には、賞金支給額全体に対して22%の税率を適用しなければならない。
2. その他所得の課税基準と総合所得税申告
その他の所得は原則として源泉税の納付で納税義務が終結しない。ただし、必要経費を差し引いた後のその他所得金額が300万ウォン以下の場合は、総合課税と分離課税の中から選択することができます。たとえば、総合所得課税標準が5,000万ウォン以下(所得税率15%以下)の場合、総合課税を選択して源泉徴収された税金を払い戻すことが有利であり、5,000万ウォンを超過(所得税率24%以上)すれば分離課税が有利となる場合があります。
したがって、賞金を受け取った人が他の所得と合算する場合は、税務申告時に適切な課税方法を選択することが重要です。この点で、賞金受領者は、源泉徴収された税額と実際の税額とを比較して払い戻しの有無を確認したり、必要に応じて追加の税金を納付しなければならない場合があります。
3. ノーベル賞賞金と非課税規定
しかし、すべての賞金がこのように課税されるわけではありません。ノーベル賞賞金は、特にその他所得非課税項目に含まれており、課税されません。これは、所得税法でノーベル賞を明示的に非課税賞金として規定しているためです。したがって、漢江作家が受賞したノーベル文学賞賞金は税金が課せられず、受賞者は賞金の全額をそのまま受け取ることができます。
これと同様に、国民体育振興法による体育賞受賞者や、国家又は自治体から受ける賞金(例えばオリンピックメダリストの褒賞金など)も非課税対象に該当します。また、犯罪申告補償金なども非課税賞金に分類され、これも所得税法非課税規定により税金が免除される場合です。
4. その他所得課税最低規定
その他所得には課税最低の規定も存在します。たとえば、その他の所得金額が5万ウォン以下(賞金支給額基準25万ウォン以下)の場合、金額が零細で税金を課しません。したがって、少額の賞金であれば課税対象から除外され、これに対する課税は行われません。
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