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転換社債は社債の性格だけでなく潜在的に株式性格を同時に持っているため、転換社債などを株式の時価より低価格に譲渡すれば株式の贈与と同様の効果をもたらすことができる。したがって、異常な贈与を防ぐために相続税及び贈与税法では転換社債を通じて利益を得る者に贈与税を課税するよう規定している。
同規定の初期導入時には転換社債の取得時点に取得価額と行使価額の差額を贈与議題で課税したが、発行会社が行使価額を転換社債等取得時の株価額に近づけて発行すれば課税の実効性がないだけでなく、受証者が転換権を行使した時点の点を考慮し、で区分して一定の要件を満たす場合、課税のように規定している(商増税法第40条)。以下では、各時点を区別して発生する可能性のある課税問題を見てみましょう。
1. 取得時点
取得時点の転換社債が発行段階か流通段階かによって2段階に分け、取得時に発生し得る贈与税問題を見てみよう。
<発行段階>
まず発行段階では、転換社債の買収者が既存株主に該当するかによって課税要件が異なる。
(i) 既存株主の場合には、最大株主又はその特殊関係人でありながら所有株式数に比例して割り当てられる数を超えて不均等に、低価格で買収する場合に課税される。
(ii) 既存株主でない場合には、その法人の最大株主の特殊関係人でありながら転換社債を低価格で買収する場合に課税される。
このとき、転換社債等の買収者が得た利益を転換社債等を買収・取得した日に最大株主等から贈与されたものとし、課税するよう上証税法で規定している。
贈与財産価額は次のように算定される。ただし、その利益が基準金額(転換社債時価の30%又は1億ウォンのうち小さい金額)未満である場合には、課税しない。このとき転換社債時価とは、社債と株式の性格の両方を考慮して上証税法により評価した時価を意味するため、別途検討が必要である。

<流通段階>
発行後流通段階でも取得時点に①転換社債を特殊関係人から取得し、②転換社債を低価格で取得する場合、転換社債の利益(転換社債の時価と取得価額の差額)が贈与で課税される点留意しなければならない(商増税法第40条第1項第1号仮目)。
2. 譲渡時点
買収した転換社債を①特殊関係人に②高価に譲渡する場合、贈与税が課税され(上証税法第40条第1項第3号)、課税価額は下表の通りである。ただし、その利益が次の基準金額(転換社債時価の30%又は1億ウォンのうち小さい金額)未満の場合には除外する。

3. 権利行使時点
転換社債を利用した贈与は、転換当時の株価と転換価額との差額を通じて行われるため、転換社債の権利行使時同差額を課税することになる(商増税法第40条第1項第2号)。
転換社債取得時と同様に、取得時点の転換社債が発行段階か流通段階かによって2段階に分け、取得時に発生する可能性のある贈与税の問題を見てみよう。
<発行段階>
転換社債の買収が既存株主であるかによって課税要件が異なる。
(i) 既存株主の場合には、最大株主又はその特殊関係人でありながら所有株式数に比例して割り当てられる数を超えて不均等に買収し、交付された又は交付を受ける株式の価額が転換価額等を超える場合に課税される。
(ii) 既存株主でない場合には、その法人の最大株主の特殊関係人でありながら転換社債を買収し、交付を受けた又は交付を受ける株式の価額が転換価額等を超える場合に課税される。
贈与価額は次のように計算され、その利益が1億ウォン未満の場合は課税除外される。

<流通段階>
発行後流通段階でも取得時点に①転換社債を特殊関係人から取得し、②交付を受けた又は交付を受ける株式の価額が転換価額等を超える場合、転換社債の利益(株価額と転換価額の差額)が贈与で課税される点留意しなければならない。
4. 終わり
以上のように転換社債は最大株主やその特殊関係人に利益を贈与したものとして議題されて課税されることがあり、各時点及び転換社債段階別にその課税要件が異なるため、意外な細部談を防ぐためには発行を検討する時点から課税の可能性について専門家とともに調べる必要がある。
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