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スタートアップを運営する読者の皆さんは、政府など各種機関で発注する事業を受注するために一生懸命努力された経験があると思います。このような事業受注または入札に成功するためには、スタートアップ立場で備えなければならない書類や進行すべき手続きが満たされず、せいぜい物的、人的資源を投入したにもかかわらず受注失敗によるリスクも避けられません。このようなスタートアップの弱点を掘り下げる人がいます。まさに「ブローカー」です。
ブローカーは機関の担当者をよく知っているので紹介してもらうか、入札や受注の過程や手続きをよく知っており、必要な書類も自分のノウハウで作成・助力するとし、巨額のお金を求めます。スタートアップは不安な気持ちにブローカーが提示した巨額の用役契約書に押印するしかなく、契約締結時から総代金の大部分を着手金または前金であらかじめ支給します。しかし、契約書に押印した後、ブローカーはどこでも入手できる書類様式のみをお届けするだけで、実質的な書類作成、入札に関するアドバイスなどはまったく行いません。結局、ブローカーがすることは何の助けにもならず、スタートアップが苦労という苦労は尽くして受注に成功すれば幸いですが、失敗すればブローカーは責任も負いません。私たちが相談や事件遂行を通じても、これらのブローカーによる被害事例が少なくないようです。今回はブローカー用役契約関連被害に対する予防(適正なブローカーであることを前提として説明します)、対応方案をご案内いたします。
- サービス契約の作成を慎重に
ブローカーも通常サービス契約書の作成を要求します。しかし、そのサービス契約の内容自体が虚しく、当然ブローカーたちに有利に作成されたはずです。そのため、サービス契約書の作成を行わない場合は、契約書の作成を要求し、契約書は以下の事項を慎重に確認し、修正及び補完を求めてください(可能であれば法律専門家の助けを受けることをお勧めします)。
- ブローカーの義務や業務内訳、業務履行期限または段階等をできるだけ具体的に記載してください(例えば、0月0日に入札申請書作成、0月0日に添付書類の検討および確認など)。通常、ブローカーが作成する用役契約書は、ブローカーの義務である業務履行事項を非常に徹底的に記載しながらも、代金に関する事項は非常に具体的に記載することが多いです。自分が受け取るお金は正確に受け取るということでしょう。事後ブローカーが業務履行を適切に履行しない場合は、契約書に基づいて要求することができ、それに対する責任を求める方が容易です。もしこのように要求を受け入れないのであれば、そのブローカーとは仕事をしないことをお勧めします。
- 契約書上の当事者の記載をよく確認してください。会社が用役代金を今後返還しにくくするため、ブローカーは契約書当事者部分に法人(株式会社)名を、自分は代理人として表示し、代金も上記法人名義で受け取ることにより当事者から抜け出そうとする場合があります。この場合、上記法人はペーパーカンパニーイルの確率が高く、実際の上法人を対象に代金返還訴訟を行っても保有財産がなく、執行が不可能となる場合があります。そのため、契約当事者該当ブローカーで表示したり、下痢法人とする場合でも、その法人とブローカーとの関係、法人の実際の運営有無などを必ずご確認ください。
- その他の契約書に契約不履行による違約金もしくは違約罰規定などのペナルティ条項を追加し、今後不履行の際にリスクを備えればさらに良いと思います。
- 被害発生時、詐欺罪で刑事告訴
悪意のある不法ブローカーの場合、実際のブローカーとしての役割を果たす能力や意思がなく、まるで入札や受注を必ず成功できると欺いて用役代金を受け取ります。これは刑法上の詐欺犯罪行為に該当します。ブローカーが上記のサービス代金を実際の入札および受注に関連する費用以外の個人的な用途または目的で消費した場合、そのような事情は詐欺犯罪であることを明確に裏付けることです。したがって、上記のような事情が確認されれば、積極的に詐欺罪で刑事告訴を考慮することができます。刑事告訴により、ブローカー側では有利な捜査機関の処分ないし減刑を受けるために被害額弁済をするという合意を要請してくる可能性が高いです。
- 被害金額の回復のために役務代金返還請求
上記の刑事告訴が刑事上の対応方であれば、民事上では契約解除による原状回復、委任契約の保守減額請求などを通じて、支給した用役代金の返還を請求する方案があります。
もしすでに契約金または前金(もしくは着手金名目)で総用役代金の大部分を支給してもブローカーが約束した業務をきちんと履行せず、数回その履行を要請したにもかかわらず履行しない場合、契約解除を通知することで用役契約を解除し、支払われた代金のすべてを返却頂けます。これは、役務契約内の解除または解約に関する条項がなくても、民法上認められる法定解除事由に該当するため、解除権行使が可能です。
なお、通常ブローカーとの用役契約は「委任契約」の一種であり、委任の経緯、委任業務処理の経過と難易度、投入した努力の程度、委任人が業務処理により得られる具体的な利益等を考慮して約定した。報酬額が不当に過剰であり、信義誠実の原則や公平の原則に反すると見なされる事情がある場合には、契約書上約定した報酬額から一部減額された報酬として認められることがあります(最高裁判所2016.2.18.宣告2015年35560判決等参照)。もしブローカーが約束したことをすることはしたが、誰でもできる難易度が高くない業務であるか、事実上実行した業務がない場合であれば、少なくとも約定した報酬が過多であると判断され、基地級代金の一部を返されたり、未払い代金を拒否できます。
初期スタートアップの場合は、機関による入札または受注が切実となります。これらの切実さを掘り下げた悪いブローカーがあなたを狙っていることに常に注意してください。必ずブローカーの助けが必要だと判断されればブローカーが助けを与える能力があるかどうかを確認し、契約を締結することに決めたら何よりも契約書を慎重に検討してあらかじめ被害を予防してほしいと思います。実際の被害が発生しても、刑事告訴、代金返還請求などを通じて被害を回復できる方案が存在しますので、専門家の助言を受け、迅速に法的措置につながればよいでしょう。
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