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今日、小売業は過去とは異なり、デパート、大型マートなどのオフラインチャンネルからクパン、ネイバースマートストアなどのオンラインプラットフォーム、SNSまで様々な流通チャンネルが存在します。このように多様化された販売方法は事業者により多くの機会を提供しますが、同時に販売タイプによって異なる複雑な会計処理と税務問題を引き起こします。
これから、主要小売販売タイプ別の会計処理、および法人税および付加価値税の申告時に留意すべき事項を見てみましょう。
- オフライン販売:特約購入/販売分購入
商品や商品が流通するチャンネルは多様ですが、契約の形態は大きく4つに分けられます。
- 直売:販売代理店が会社の在庫を購入し、在庫のリスクを負担する形式の契約で、流通業者は買い手にマージンを加え、消費者に販売して利益を得ます。
- 特約購入(特定購入):販売業者が会社から外商購入の形で在庫を購入した後、実際に販売された商品金額から契約された手数料率を差し引いて精算する契約です。主にデパートとの取引で多く発生し、デパートで販売されていない商品は返品可能です。
- 販売分買い: 製品及び商品が消費者に販売完了したとき、流通業者が会社から商品を買い取ることで処理する取引形態の契約で、最終消費者に販売される以前は別途の買い行為が発生しないという点で特約買取と区別されます。
- 賃貸:百貨店やショッピングモールなどとの取引で多く発生する契約形態で、低い固定賃貸料とともに売上高の一定割合を手数料で支払う契約です。
直売の場合、会社が販売業者に商品および商品を配達するとき、リースは、その店舗で消費者に販売が行われたときに、通常、商品の所有によるリスクと補償が購入者に譲渡されます。この時点が会計基準上の売上認識時点であり、法人税法上損益の帰属時期であり、付加価値税法上の供給時期に該当するため、特別な問題はありません。
一方、特約買取(特定買取)と販売分買いの場合、売上と売上認識の時点において会計と税務の観点が異なりますので、会計処理、付加価値税及び法人税法上の処理について詳しく見ていきます。現在、市場では特約購入、特定購入、販売分買いという単語を混用して使用しており、販売分買い契約はほとんど特約買い入れの形に転換されました。会計処理と法人税法ではこれを区別した実益がないので、別に区分せず、各形態を明確に区分している付加価値税法でのみこれを区分して調べるようにします。
(1) 会計処理
1) 売上高
当社はデパートで決済される純額ではなく消費者に売上した総金額を基準に売上を認識し、デパートに支給する販売手数料は売上額から差し引くのではなく別途の販売管理費として計上します。
2) 売上認識の時点
会社の倉庫からデパート倉庫に移動した時点は単なる在庫の移動であり、財の所有によるリスクと補償が移転されたものではないため、デパートで消費者に実際に販売された時点で売上を認識しなければなりません。
(2) 付加価値税
1) 売上高
付加価値税法施行令第75条によれば、取引当事者が契約書に従って税金計算書を純額で発行し、適正に付加価値税を申告及び納付した場合には、当事者の形式的選択がそのまま認められます。つまり、純額で税金計算書を発行したら、これに応じて付加価値税を申告すればよいという意味です。
関連列: https://blog.mstacc.com/columns/financial-statements/380
2) 売上認識の時点
特約買取の場合、会社が流通業者に財貨を引き渡す時点で外商買い取りという行為が発生するため、会計処理とは異なり、この時期が税金計算書の発行時期であり、付加価値税法上の供給時期に該当します。販売分買いは、商品が最終消費者に販売される以前は別途の買い行為が発生しないため、最終消費者に販売される時点が付加価値税法上の供給時期です。
ただし、実務上デパート等に財貨を移動する時点で税金計算書を発行せず、デパートで顧客に販売時の売上と買取に対する税金計算書を同時に受け取って発行する場合があります。この場合には契約の形態は特約買取ですが実質が販売分買いとみなされ、消費者に販売された時点を財の供給時期と判断した事例もあります(注意-2020-書-1582)。
(3) 法人税
法人税法は課税標準が重要なため、売上高が総額か純額かは重要ではありません。また、売上認識の時点において法人税法は、流通業者の外商買取が発生する特約買取の場合でも、会社が最終消費者に製品を販売する時点を損益の帰属時期と判断しているため、会計処理と観点が同じです(企画財政部法人税制課-384、注意-2986)。
- オンライン委託販売
(1) 会計処理
1) 売上高
オンラインプラットフォーム手数料を除く前に消費者決済金額に基づいて売上を認識し、販売者が負担する送料に対しても売上を認識します。
2) 売上認識の時点
通常、オンライン販売の場合、購入確定日までは消費者が自由に返品することができるため、購入確定日にリスクと補償が移転されたとみて売上を認識する必要があります。ただし、該当する返品を合理的に見積もることができる場合は、出庫日基準で売上を認識し、返品予想金額を見積もることで売上を差し引いて負債として認識することができます。
(2) 付加価値税
付加価値税法施行令第28条第2項では、返還条件付販売、同意条件付販売、その他の条件付販売及び期限付販売の場合には、その条件が成就したり期限が過ぎて販売が確定するときを供給時期として報告しています。
電子商取引法によると、通信販売業者と財貨などの購入に関する契約を締結した消費者は、契約内容に関する書面を受けた日から7日以内に申請を撤回できるものと規定していますが、重要なのはオンラインプラットフォーム内の個別規約です。プラットフォーム約款によって消費者が一定期間内に購入確定や交換、返品の意思表示をすることができ、意思表示がない場合、一定期間経過時に自動的に購入確定される場合であれば、購入確定時点が供給時期となります。ただし、別途の約款がなければ財貨の引渡時点が供給時期となります(書面-2019-法令解析部が-1949[法令解析課-2611])。
(3) 法人税法
法人税法は、消費者が電子商取引法及びオンラインプラットフォーム個別約款により購入決定期間内に返品、交換等ができる場合でも損益の帰属時期は、法人税法第40条及び同法施行令第68条第1項第1号によりその商品を引き渡した日を損益の帰属時期と判断しています。
これまで、製品および商品小売販売に関連する会計処理、税務問題について見てきました。小売販売は、流通チャネルの特性と契約形態に応じてさまざまな複雑な判断が必要であり、事業の規模が大きくなり、チャネルが多角化するほど、この複雑性を自ら管理することはより困難になります。
したがって、当該産業分野に対する深い理解を備えた会計及び税務専門家の総合的な助言を活用し、会社の財務成果を正確に把握し、不要な加算税や税務リスクを効果的に管理することが必要です。
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