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2024年末、国税基本法の改正により、これまで経政請求が不可能だった繰越税額控除についても、警定請求が可能になった。特に2016~2019事業年度に控除を適用できなかった企業であれば、2025年12月31日まで一時的に警定請求が許可されるため、今回の機会を積極的に検討する必要がある。
1. 繰越税額控除経済政権とは
「繰越税額控除警政請求」は本来、経済政庁の対象にならなかった。税法上の課税標準または税額が変動しなければならない場合は、清算請求要件を満たしています。
最高裁判所も判例(2019年62352、2020.04.09)を通じて繰越税額控除の増額を求めることは、税額に直接影響を及ぼさないため、経済請求が不可能であるという立場に固執した。
しかし、このような解釈は納税者に不合理な結果を招くという指摘が着実に提起され、これに伴い、今回の改正により繰越税額控除も経政請求が可能となるように制度が改善された。

2. なぜ2025年以内に警政請求をしなければならないのか?
警定請求は原則として申告日から5年以内にのみ可能である。反面、繰越税額控除は最大10年まで繰越が可能であるため、実質的に控除が可能なのに経政請求はできない矛盾した状況が発生することになった。
ただし、今回改正された国税基本法経過規定によれば、警定請求期限が既に経過しても、2025年1月1日以降に開始する課税期間に対して繰越税額控除が可能な場合に限り、2025年12月31日まで一時的に警定請求が可能である。
つまり、2016年以降の事業年度中に繰越可能な税額控除がある企業であれば、今が過去に逃した税額控除を適用する最後の機会となり得る。
3. 実務対応戦略
過去に欠落している繰越税額控除の清算請求の進行可否を確認するために、次の項目を検討してみる必要がある。
– 2016年以降の事業年度の欠損を確認
– 最低限税適用された年の確認
– 繰越可能税額控除項目の有無
– 既存の警定請求の進行を確認
上記項目を総合的に検討した後、警定請求対象に該当すると判断される場合には、税務代理人との相談を通じて関連資料を整理し、警定請求手続きを迅速に進めることが好ましい。
4. 結論
今回の国税基本法の改正は、これまで制度的に警定請求対象から除外された繰越税額控除に対して、納税者の権利を回復するための実質的な機会を提供するという点で非常に重要な意味を持つ。特に、2020年以前の事業年度分については、2025年内に京畿鉄球手続きを終えることが何よりも重要であるため、該当する企業であれば、早い時期に税務代理人と警政請求の可能性を検討してみることを勧告する。
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