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明度費用を受け取る場合の所得区分について
建物の既存テナントの退去のために一定の金額を支払うケースは、不動産取引でよく発生します。このとき支給される金銭は通常明度費用と呼ばれ、理事費、営業損失補償金、合意金などの名目で支給される。ただし、このような明度費用を受け取る者の立場では、当該金額がどのような所得に区分されるかが重要な問題となることがある。具体的な事実関係に応じて、明度費用はその他の所得、事業所得などに分類することができる。
その他所得と事業所得の区分基準
明度費用を受け取る者に、当該金額が税法上その他所得あるいは事業所得で課税されるかは、その取引の性格と支給の理由により異なる。関連例規によると、建物の取得者が既存の借受人に合意書に従って支給する補償金が残りの賃貸期間中の営業損失を保全するためのものであれば、事業所得に該当すると見ている。一方、借受人が保有する法律上特権や地理的条件、取引線、信用、名声などののれんの譲渡帯が、または建物取得者が建物の迅速かつ円満な引渡しのために一時的に支払う合意金などは、その他所得で課税されると解釈している。このような所得の区分は多数の審判例でも確認でき、その具体的な例は次の通りである。
明度費用をその他の所得として見る場合
関連審判例によると、事業を迅速かつ円滑に推進するために明度に協力した対価として支給された金銭は、事例金の性格とみなしてその他所得で課税したことがある。また、賃貸人から受け取った金源が施設費ではなく、賃貸建物を早急に引き渡すための目的で法律上義務なく支給された事例金と判断され、その他所得で課税された事例もある。別の審判例では、退去による損害額を具体的に算出したり、その根拠を証氷で提出できなかった場合、支給された金額を一時的な事例金と判断し、その他所得で課税したことがある。一方、当該合意金を事例金としてみてその他所得で課税する場合には、必要経費は控除せず、当該金額を支給する者に源泉徴収義務が発生する。
明度費用を事業所得として見る場合
一方、他の判例では、明度費用が資産の損失に対する補償、営業補償、休・廃業補償、移転補償などで支給される損失補償金に該当する場合、当該事業に関連して発生した損失を保全するためのものであり、事業所得に該当すると判断した。また、事業所得とは、事業者が営む事業に関連して経常的・反復的に発生する収入を意味し、事業場閉鎖により受領した営業補償金は、将来得られた所得を現在価値に換算して補償されることから事業所得として課税されるという立場の審判例も存在する。
上記のように明度費用は、支給経緯や具体的な事実関係により、その他の所得あるいは事業所得などで所得の区分が変わることがあるため、受領時点で当該金額がどのような所得で課税されるかについての検討は必要である。これは、合意書の内容、支払目的等によって異なる場合があるため、取引の性格を総合的に考慮して課税タイプを判断する必要がある。
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