
中小ベンチャー企業部(長官ハン・成熟、以下中期部)は、地域初期創業企業に重点投資する個人投資組合に対する法人出資限度を上方とする「ベンチャー投資促進に関する法律施行規則」改正案が8月5日(火)から施行されると明らかにした。
個人投資組合は主に個人などが相互出資を通じて創業・ベンチャー企業への投資を目的に結成するファンドだ。ただし、創業企画者が結成する場合、投資専門性と運用能力を考慮してファンド結成規模を拡大できるよう、結成金額の30%まで法人出資を許可している。
今回の改正案は、創業企画者が地域素材初期創業企業への投資を目的に個人投資組合を結成する場合、結成金額の40%まで法人出資限度を拡大してファンド運用の自律性を高めようとした。
これに加え、地方自治団体などが出資した個人投資組合の非水道圏素材企業投資の割合が、全体の個人投資組合の非水道圏素材企業投資の割合に比べて約2倍高い点を考慮して、地方自治体または地方公企業が個人投資組合に結成金額の20%以上を出資する場合は49%。
今回の制度改善で非水道圏初期創業企業に投資する個人投資組合の結成規模が拡大し、企業が成長初期段階で経験する資金調達の困難を解消するのに寄与すると期待される。
一方、今回の改正案では、ベンチャー投資会社と新技術事業金融会社間の買収・合併を通じてベンチャー投資会社が存続法人となる場合、既存の新技術事業金融会社が運用してきた新技術事業投資組合をベンチャー投資組合に転換登録できる根拠も設けた。
ベンチャー投資組合は結成総会後14日以内に中期部に登録申請をしなければならないが、運用中の新技術事業投資組合はすでに結成が完了していることを考慮して解散後再結成手続きなしに既存組合員の全員同意だけでもベンチャー投資組合登録が可能となるよう手続き的負担を緩和してファンド。
ハン・ソンスク長官は「今回の改正を通じて非首都圏に投資する個人投資組合への資金流入が活発になり、地域初期創業企業への投資が拡大すると期待する」とし「今後も投資規制を合理的に改善して地域ベンチャーエコシステムに活力を吹き込むことができるように積極的に支援する」と述べた。
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