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多くの企業が事業所でセキュリティや顧客安全など、様々な目的でCCTVを設置して使用しています。 CCTVを設置して管理してみると、たまにこのような悩みが生じてしまいます。 「誰かが物を盗んだようだが、CCTVを確認してもよいか?」、「顧客と紛争が生じたのにCCTV映像を証拠として使えるか?」、「CCTV映像をむやみに見せてくれれば、個人情報保護法違反ではないか?」
最近、最高裁判所で犯罪容疑を告訴し、その証拠資料として個人情報が含まれたCCTV映像を捜査機関に提出した行為が個人情報保護法違反であるか、問題になった事件に関する判例が出てきました。今日は、これらの判例の要旨を簡単に見ながら、CCTV設置時の注意事項及びCCTV映像管理、紛争時CCTV映像の証拠活用可能性を調べます。
1. CCTV設置、これだけはぜひ守ってください
行く。 CCTVをどこにでも設置できるわけではありません。
CCTVに対する正確な法律用語は固定型映像情報処理機器で、個人情報保護法ではその設置及び運営制限を定めています。 CCTVは、法令で具体的に許可している場合、犯罪予防及び捜査のために必要な場合、施設の安全及び管理、火災予防のために正当な権限を有する者が設置・運営する場合等に限り制限的に設置することができます(個人情報保護法第25条第1項)。ほとんどのスタートアップと中小企業は施設の安全と管理を目的にCCTVを設置するだけに個人情報保護法上設置が十分可能ですが、トイレ、更衣室、シャワー室など個人のプライバシーを著しく侵害する恐れのある場所の内部を見ることができるようにCCTVを設置および運営することは個人情報保護法のみ賦課されます(個人情報保護法第25条第2項、第75条第1項第1号)。
私。 CCTVの設置にはガイド板は必須です。
CCTVを設置した場合は必ず案内板を設置しなければならず(個人情報保護法第25条第4項)、案内板には設置目的及び場所、撮影範囲及び時間、管理責任者の連絡先がすべて記載されなければならず、ただ「CCTV撮影中」とだけ書いておくことは適切ではありません。また、上記の内容をすべて含む案内板を、情報主体(撮影者)が見やすい場所に設置する必要があります。
だ。録音機能は使用できません。
CCTVで映像のみを撮影することは構いませんが、CCTVの録音機能を使用してはなりません(個人情報保護法第25条第5項)。例えば、アパート管理所長が管理事務所と入居者代表会議室に設置されたCCTVを通じて職員と同代表の対話を録音した場合、個人情報保護法違反で処罰された事例があります(ソウル中央地方裁判所2017.3.31.宣告2017高合99判決)。
2. CCTV映像、こうして管理してください
行く。 CCTV映像は保管期間を定めて安全に保管しなければなりません。
CCTV映像は個人情報なので、紛失・盗難・流出しないように安全に管理しなければなりません(個人情報保護法第25条第6項)。録画デバイスにパスワードを設定し、ビデオにアクセスできる人を最小限に制限するなど、必要な措置を講じることをお勧めします。また、CCTV映像を安全に管理しても無限保管することはできず、あらかじめ明示した保管期間が経過したり、該当映像情報が不要になったときは遅滞なくこれを破棄しなければならないが、標準個人情報保護指針は期間を算定することが困難な場合、撮影後30日以内に保管期間を定めることを推奨しています。第2項)。
私。むやみに他人に見せてはいけません。
CCTV映像は、個人情報保護法上、個人情報に該当し、情報主体(撮影された者)の同意なしに第三者にこれを提供したり共有してはならない(個人情報保護法第17条第1項)。これに違反して情報主体の同意を受けずにCCTV映像を他人に提供する場合、その提供した者とこれを知りながらも提供された者とも5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります(個人情報保護法第71条第1号)。一例として、アパート管理事務所電気課長が同代表会の会長に賃貸アパート住民の同意を受けず、そのような住民が撮影されたCCTV映像を提供し、個人情報保護法違反で処罰された事件があります(ソウル中央地方裁判所2019.6.19.宣告2019固定)。
3.紛争時にCCTV映像を証拠として提出することができます。
先にCCTV映像は個人情報なので、情報主体(撮影された人)の同意なしに第三者にこれを提供する場合、罰せられることを確認しました。それでは初めて質問に戻り、もし店頭で窃盗事件が発生したなら窃盗シーンが撮影されたCCTV映像を情報主体(撮影された人)の同意なしに警察に提出しても構わないでしょうか?これに対して2025年9月最高裁判所が参考にする判決を下しました。
アパート入居者代表会の関係者らが一人のアパート入居者が入居者代表会の同意なしに掲示板に公告文を付着したという理由で当該入居者を業務妨害などの疑いで訴え、その入居者が公告文を貼る様子が撮影されたCCTV映像を告訴状に添付して警察に提出しました。控訴審は「CCTV映像提供は当初収集目的の範囲外であった」と有罪を認め、「告訴後捜査機関の適法な手続き(押収捜索など)を通じて映像を確保することもできた」と政党行為の主張も受け入れなかった。
しかし最高裁判所はこれを裏返し、「裁判や捜査手続で犯罪容疑の訴名や防御権行使のために個人情報が含まれた証拠を捜査機関に提出する場合、告訴・告発または捜査手続で犯罪容疑の召命や防御権の行使のために個人情報が提出された場合には、違反しない行為に該当し、刑法第20条により違法性が彫刻されることができる」と判示しました(最高裁判所2025.9.25.宣告2025も9522判決)。
これは、2025年7月の宣告で判示した立場を再確認したもので、最高裁判所2025.7.18.宣告2023度17590判決、最高裁判所2025.7.18.宣告2023度3673判決を提出した。場合、その提出経緯や目的、最小限の情報提出であるかどうか、提出することになった避けられない事情などを総合的に考慮したとき、正当行為に該当するとみなせば、違法性が彫刻され、個人情報保護法違反ではありません。ただしこれはあくまで捜査機関に提出する場合に限られるもので、CCTV映像をSNS、インターネットコミュニティなどに掲示したり、他の顧客や職員等に公開したり、私的複数目的で流布するなどの行為は、個人情報保護法違反及び名誉毀損にもつながることができるので格別に留意しなければなりません。
4. 終わり
CCTVは、企業の安全と財産を守るために不可欠でありながら最も一般的なツールです。しかし、多くの企業がCCTVの設置、管理、映像活用過程で個人情報保護法など関連法令上の制限と法的リスクを見落とすことが少なくありません。本コラムを小さなチェックリストにして、当社のCCTV運営状況を確認し、CCTVが関連法令により適法に設置されているか、映像が不必要に長期間保管されているか、思わず外部に提供されていないか確認してください。
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