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雇用増大税額控除、中小企業社会保険料税額控除、統合雇用税額控除などは、租税特例制限法上、企業が直前課税年度比常時労働者を増加させた場合、その増加人員に対して一定金額を税額から控除する制度である。これは企業の雇用拡大を誘導して失業緩和と労働市場活性化を達成する目的を持っている。特に中小企業の場合、新規採用や労働者維持にかかる費用負担が大きいため、中堅企業や大企業に比べて増加人数当たりより大きな税額控除効果を享受でき、これにより相当な人件費負担軽減が可能である。
2023~2024事業年度までは、既存制度(雇用増大税額控除、中小企業社会保険料税額控除など)と雇用支援関連税額控除制度を一つに統合した統合雇用税額控除の中から選択適用が可能だったが、2025事業年度からは統合雇用税額控除のみ適用可能である。
各税額控除別に詳細な要件は少しずつ差があるが、大きな枠組みで雇用関連税額控除はすべて「常時労働者」の増加を前提とする。この時、常時労働者計算時に合併、事業の譲受、又は特殊関係人から労働者を承継して労働者数が増加した場合には、実際の雇用創出効果が発生したとは見え難いため、税額控除対象増加人員とみなさない。したがって、税額控除額を計算する際には、承継履歴を反映して直前の課税年度および該当課税年度の常時労働者数を調整する必要があります。
租税特例制限法施行令第23条第13項によれば、常時労働者数を具体的に次のように計算するようになっている。
● 承継させた企業(被合併法人、譲渡法人など)の直前課税年度常時労働者数:直前課税年度常時労働者数 - 承継した常時労働者数
● 承継した企業(合併法人、譲受法人など)の直前課税年度常時労働者数:直前課税年度常時労働者数+承継した常時労働者数
●該当課税年度の常時労働者数:課税年度の開始日に承継が行われたものとみなして計算
ただし、上記法文句に基づき実際の常時勤労者数を計算することが困難であり、企画財政部では合併等期日が属する事業年度に合併法人及び被合併法人の雇用増大税額控除関連増加した常時勤労者数計算時、直前課税年度及び当該課税年度に相当課税年度に労働者を合併法人に勤務したとみなし、常時労働者数を計算するものと解釈したことがある(租税特例制度課-30, 2024. 1. 15.)
実務上会計担当者は、合併、事業の譲受、または特殊関係者から労働者を承継しても、他の法人で退社処理後、当該法人に入社処理されるため、常時労働者が増加したと判断する可能性が高い。しかし、雇用創出効果による人件費負担軽減という税額控除の元の趣旨を勘案するとき、このような承継人員は税額控除対象増加人員と見なさないことに留意する必要がある。逆に、過去に合併、事業の譲渡、または特殊関係者に労働者を承継しながら常時労働者が減少したと判断し、既存に適用されていた税額控除を追加納付したり、税額控除を未適用した場合もある。この場合は、税務代理人と協議して警定請求の対象かどうかを検討する必要がある。
労働者承継のある合併・譲受度・特殊関係者取引時の常時労働者数の算定は、単純な人員増減ではなく承継の有無を反映しなければならない。これを見落とすと、税額控除を過度に適用したり、逆に欠落して不利益を招く可能性があるため、新規採用による増加か承継による増加か税務代理人と確認後控除適用可能性を事前にチェックする必要がある。
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