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個人事業者から始め、事業規模が大きくなって法人を設立する場合、事業初期段階に代表者個人名義で登録した商標権を法人でそのまま使用する事例がある。以後、会社が当該商標権を活用し、売上が成長し、ブランド認知度が高まると、商標権を法人の所有に移転することが望ましい。
また、法人在職中でも代表者が個人名義で商標権を登録し、法人が使用し、その後該当商標権を法人に移転する事例も少なくない。このような場合、代表者個人名義の商標権を法人に移転する過程では様々な税務問題が発生する可能性があるため、商標権を法人に譲渡する際に考慮すべき税務事項を見てみたい。
1. 代表者の商標権の譲渡
代表者の商標権の開発時点により、法人が有償で当該商標権を取得する際に課税負担が変わる。
法人設立以前から商標権が開発され使用される場合
法人設立以前、すなわち代表者が個人事業者として事業を営んでいた時点から商標権が開発された場合、法人が有償で取得することができる。ただし、個人が独自に商標権を考案したことを立証できる資料を備えなければならない。一方、法人設立以後、該当商標権を法人が無償で使用したものとみなされる場合、使用料を支給せず、代表者個人に対する事業所得が欠落しているとみなされ、注意が必要である。
法人在職中に登録された商標権の場合
多くの事例では、法人在職期間中、代表者が考案した商標権を代表者の所有とみなさない。商標権開発過程で会社の資源及び費用が投入され、会社の代表取締役が開発に参加したとしても、これは法人所属の者が本来の業務を遂行したものとみなされる場合が多く、代表者等が会社の業務とは関係なく別途開発したものであることを立証できる状況でない限り、代表者から商標権の有償譲受は
2. 商標権譲渡時の付加価値税の課税
付加価値税法により事業者の商標権の譲渡は財貨の供給とみなして課税対象に該当するため、商標権譲渡時に付加価値税の課税可否を考慮しなければならない。
3. 商標権譲渡時のその他所得課税
商標権を譲渡して受けた対価は所得税法上その他所得に分類され、その代金を支給する時を源泉徴収時期とみなす。また、両水道を一日が属する課税年度をその他所得の輸入時期とみなす。
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