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投資契約なら抜けない条項があります。まさに「企業公開義務」条項です。通常「会社は自身の主権を公開市場に上場するよう努力しなければならない」又は「会社は会社の普通株式を韓国取引で有価証券市場(又はコスダック市場)に上場(企業公開)するために関連法令及び取引所の上場規定等で定めたところにより、0000年00月00日までといって企業公開義務を規定しています。また、それに付随して投資家の通知で企業公開を要請する場合、直ちに企業公開を推進したり、それに関する準備をしなければならないという趣旨のフレーズも一緒に記載されている場合が多いです。
投資家の立場ではエクシット(exit)、すなわち投資金回収のための核心的な条項であるかもしれませんが、投資家の立場では負担になるしかありません。上場というのがいくら会社が成長しても外部投資環境などが悪くなれば私の勝手にできるわけでもないからです。ところが、企業公開を定められた期限までできなければ、契約違反で各種ペナルティが適用されないか、より一層心配するしかありません。このような投資契約上、企業公開義務はどのように解釈および適用されているかを以下に説明します。
1. 「努力しなければならない」の意味と法的拘束力
投資契約上、企業公開義務条項でよく見られるフレーズは「上場するよう努力しなければならない」です。一般人が見るなら上場を必ずしなければならないというのか、余力があればするのに必ずする必要はないということなのか、実際にその具体的な意味がよく触れません。私たちの裁判所は、通常、契約書に使われる「努力する」というフレーズを以下のように解釈しています。
「いかなる義務を負担する内容の記載がある文面に「最大努力いたします。」と記載されている場合、特別な事情がない限り、当事者が上記のような文句を記載した客観的な意味は文面そのものとみなすとき、そのような義務を法的には負担することができないが事情が許す限りその履行を事実上しようとする。と判断しています。つまり、「努力する」の対象である事項について法的義務を認めていないのです。
その理由は次のように説明しています。 「なぜなら、そのような義務を法律上負担するという意思だったら、あえて「最大努力します。」というフレーズを使う必要がないので、上記のようなフレーズを挿入した場合、そのフレーズを意味のないものと見ることはできないので、当事者がそのような表示行為によって示そうとした客観的な意思は、説明しました。つまり、該当事項に「しなければならない」。 「する義務がある」という義務を課すフレーズではなく、あえて「努力する」と付けたのにはそれほどの理由があると見たからです。つまり、義務で賦課するよりは、それより弱い拘束力だけを賦課するという意思があったと春が妥当してみたのです(もちろん、他の条項や事情を通じて法的義務を賦課するという意思が明確であれば、そうしません)。
したがって、もし投資契約上、企業公開義務条項に「努力しなければならない」というフレーズがあれば、一応は安心してもよいでしょう。
2. 「上場」という結果を達成できなければ、無条件ペナルティを負担すべきか
それなら「努力する」というフレーズが上場義務条項になく「上場しなければならない」とされているなら、無条件上場という結果を出さなければならず、結局上場しなければ投資契約上の契約違反に該当して違約罰、投資者の株式買収請求権(フットオプション)などのペナルティを負担しなければならない。
必ずしもそうではありません。一般的に裁判所では、被投資会社の企業公開義務を「結果債務」ではなく「手段債務」とみなすためです。 「結果債務」とは、いかなる結果物を完成しなければ目的を達成する義務であるのに対し、「手段債務」とは、いかなる結果物を完成することができなくても、このために最善を尽くす義務を意味します。例えば、建築物工事契約、製作供給契約などは、その受給者が結果債務を負担しますが、弁護士の訴訟代理事務、医師の診療債務などは代表的な「手段債務」に該当します。
韓国裁判所は企業公開すなわち上場という結果がひたすら会社の成果と努力によって達成することはできない点、そのような企業公開義務違反を投資契約違反とみると、被投資者または利害関係人の立場で相当なペナルティを負担することになり、ベンチャー投資の本質およびスタートアップを育成しようとする政策的側面にも義務について企業公開を必ず達成しなければならない結果、債務ではなく、善良な管理者の注意義務をもって企業公開のための努力を尽くすべき債務(=手段債務)と見ています(ソウル中央地方裁判所 2024. 7. 11. 宣告 2022 加算2023年95494判決、ソウル高等裁判所2024。5.9。宣告2023または2038760判決を参照)。
これにより、会社が「上場」という結果は出せなかったとしても、少なくとも企業公開のための週刊社を選定して上場審査準備をしたり、上場要件を満たすための財務的、会計的活動をした場合、投資契約違反とは見なされません。つまり、会社や利害関係人が「意図的」に企業公開を解態したり、それに関連して主要な契約違反があるとみなす場合にのみ、契約違反に該当するとみてペナルティ義務を認めています。
したがって、「上場」という結果を達成できなくても、労心初心する必要はありません。ただし、会社がある程度成長した場合、少なくとも上場のための準備はしておくことが安全です。
最近投資業界が凍り付いただけに、VC業界でも以前より投資金回収にもっと焦点を置いているようです。そのため、被投資会社に企業公開を促すのは当然の手続きであり、それによる紛争も多くなるようです。前述のように、企業公開自体を成功できなかったとしても、投資契約義務違反ではありません。しかし、投資契約の具体的なフレーズや会社の事情などによってすべての場合を防御できるわけではないので、企業公開義務違反が懸念される場合には専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
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