
(社)ベンチャー企業協会は13日午後3時、江南区丸180で中小ベンチャー企業部とともに「ベンチャー企業複数の決権実務説明会」を開催した。今回の説明会では、ベンチャー企業法上、複数の決権株式の要件、手続き及び関連制限事項を説明し、普通株式現物出資時譲渡所得税課税繰延特例導入について具体的に案内した。
昨年、租税特例制限法改正でベンチャー企業創業主が複数の決権株式を取得するために保有した株式を現物出資する場合、譲渡所得税を「複数の決権株式の普通株転換」以後に繰り延べる特例が新設された。この制度は2025年1月1日以降、現物出資から適用される。当該措置は、複数の決権株式制度の活用を促進するために設けられたもので、譲渡所得税負担を減らし、制度の実効性が高まると期待される。
説明会には80人余りのベンチャー企業関係者が参加し、複数の決権株式制度の要件と課税体系を議論し、実務適用案を模索した。法務法人DLGのカン・ソンウク弁護士は、複数の決権株式制度の主な内容と法的根拠を説明し、実務適用事例を分析する講演を進めた。続いて会計法人オールライトのキム・ソンフン会計士は普通株式現物出資時に発生する譲渡所得税課税問題と課税繰延特例の適用要件及び体系を説明した。
あるベンチャー企業関係者は「今回の説明会を通じて複数の決権株式制度と譲渡所得税課税繰延特例について具体的に理解できた」とし、「創業主が経済的変動時点以降に譲渡所得税を納付でき、負担が減り、経営権を維持して投資誘致に役立つと期待される」と話した。
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