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中小企業特別税額減免は、特定の要件を満たす中小企業の税負担を軽減して成長を支援する核心的な租税支援制度である。当該制度は、要件を満たす際に容易に節税効果を創出することができるが、もし要件を誤認したり事後管理に失敗した場合、加算税及び追徴のリスクが存在する。このコラムでは、中小企業特別税額減免適用の基本要件、減免率、そして実務で必ず留意すべき事項を総合的にまとめてみよう。
1.基本要件
中小企業特別税額減免を適用するには、会社は次の2つの要件をすべて満たす必要があります。
1) 中小企業の要件
(1) 売上高基準:業種別売上額が基準金額(例:卸小売業1,200億ウォン以下)を超えないこと
(2)独立性基準:経営の実質的な独立性があること(例:大企業が支配する会社を除く)
(3) 業種基準:消費性サービス業を主な事業として営むことはない。
(4) 資産総額基準:資産総額が5,000億ウォン未満であること
2) 減免対象業種
減免は租税特例制限法第7条に掲げる業種に限り適用され、主な減免対象業種の例は次の通りである。
例:製造業、建設業、卸売および小売業、運輸業中の旅客輸送業、出版業、電気通信業、コンピュータプログラミング、システム統合および管理業、広告業など
また、租税特例制限法では、次の要件を全て満たせば、直接生産しなくても製造業とみなすため、国内生産OEM委託製造の場合減免対象に該当する。
(1) 生産する製品を直接企画・デザイン・見本製作等で主導すること
(2) 自己名義で製品を製造(委託)すること
(3) 製品を買収し、自己責任で直接販売すること
(4) 製造を依頼する工場が国内又は個性工業地区に所在すること
2. 減免率
減免率は企業の所在地、業種、規模によって10%から最大30%まで差分適用される。

3. 注意事項
1)海外OEM
海外工場で生産するOEMは租税特例制限法上製造業に該当しないため、卸売業とみなして低い減免率を適用されたり、首都圏中企業の場合減免自体が不可能である可能性がある。
2) 事業所移転
首都圏外から首都圏へ、又は逆に移転する場合、減免率・適用可否が変わるので、課税年度終了日現在本店又は主事務所の所在地を基準に減免可否を見直さなければならない。
3) 売上規模超過
実務的に小企業の売上基準を超えたにもかかわらず慣性的に減免を適用し続ける事例が頻繁であるが、基準超過時点以降は減免対象ではない点に留意する必要がある。
4) 事業所別所得区分不足
製造業・卸小売業兼営、または単一業種の営利の際にも減免対象所得を区分しない場合、減免税額を誤って適用されることがあるため、区分損益管理が必ず必要である。
5) 減免限度と人員削減規定
減免基本限度は年1億ウォンや、常時労働者数が減少する場合、減少人員1人当たり5百万ウォンずつ差し引かれるため、人員構造調整時の税額減免効果も併せて考慮する必要がある。
4. 結論
中小企業特別税額減免は、構造を正確に理解し適用すれば相当な節税効果を享受できる制度である。ただし、業種分類の実質判断、OEM構造、及び所在地及び規模基準の超過判断を誤ると、複数年にわたる税務リスクにつながる可能性がある。したがって、業種変更、売上急増、事業場移転などの重要な変動が発生する時点では、事前に専門家の検討を経て減免適用の有無を確認することが最も安全な方法といえる。
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