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スタートアップ、特に技術ベースの企業では、サービス提供による売上が主な収益源であることがよくあります。これらのサービスの売上を正確に会計処理し、関連する税務問題を正しく管理することは、財務の健全性を確保し、投資を誘致する際の信頼性を高めるために不可欠な要素です。しかし、初期スタートアップは会計や税務専門人材やシステムが不足しており、法人税や付加税申告のための外部機長に依存することが多く、これに対して困難を経験しています。このコラムでは、スタートアップがサービス売上に関連して必ず知っておくべき会計処理基準と、法人税および付加価値税関連の税務処理方法を検討します。
1. サービス提供タイプ別会計処理
初期のスタートアップがほとんど適用する会計基準である「一般企業会計基準」では、役務の提供による収益は1)取引全体の金額を確実に測定することができ、2)経済的利益の流入可能性が非常に高く、3)既に発生した原価および今後投入される原価を信頼できるように推定することができ、進行基準に従って認識することを原則としています。
以下では、サービスの種類に応じて進捗状況を認識する方法について説明します。
(1)サブスクリプションベースのサービス(SaaS、コンテンツプラットフォームなど)
サブスクリプションモデルは、ユーザーが定期的に一定の金額を支払い、一定期間サービスまたはコンテンツにアクセスする権利を持つ方法です。これは、顧客がサービスへのアクセス権を持つ期間中に企業が継続的にサービスを提供していると考えているため、通常、サブスクリプション期間にわたって収益を認識して認識します。
したがって、年間購読料を受け取った場合は、その時点で売上として認識せずに選手金として認識し、サービス提供期間に応じて毎月または毎四半期に売上として認識する必要があります。また、無料試用版の提供期間には経済的利益が流入しないため収益を認識せず、初期設置費や設定費の場合、非返還条件で将来提供される購読サービスと区別されるサービスであれば、当該サービスの提供時点で売上を認識します。
(2)プロジェクトベースのサービス(例えば、カスタマイズされたソフトウェア開発)
プロジェクトベースのサービスは、顧客が注文に基づいてソフトウェアを開発する形式です。プロジェクトのパフォーマンスを確実に推定できる場合は、進捗基準に基づいて収益を認識するのが一般的です。
このタイプのサービス売上高は、考慮すべき事項がもう1つあります。まさに「中小企業会計処理特例」です。この会計基準書で定義する中小企業に該当する場合、1年以内の期間に完了する用役売上については、用役提供を完了した日に収益として認識することができます。
これは、進捗率の算定に困難がある初期のスタートアップに会計処理の負担を軽減するために適用される特例ですが注意することがあります。この特例を適用すると、当期にサービス提供が完了しなかった短期プロジェクトの場合、すべての売上高を次の事業年度に繰り越す必要があります。単純税金計算書発行時点で売上を認識していたスタートアップの場合、財務実績や会計監査時の売上額が大きく変動して混乱を経験することが多いです。したがって、会計処理の負担を減らすことと、進捗ベースの収益認識で財務情報の信頼性を高めることのどちらに重点を置くかについて、会社の成長段階に応じて十分な悩みが必要です。
プロジェクトに1年以上の期間がかかる場合は、特例が適用されず、進行基準を適用する必要があります。進行状況を合理的に見積もることができない場合は、発生可能なコストの範囲内で回収可能な金額を収益として計上する必要があります。進行率は、取引特性に応じて作業量または作業時間、投入コストなどを用いて計算することができ、顧客から受けた重メッキまたは選手金に基づいて計算した進行率は、作業進行度合いを反映しないため適切ではありません。会社が一定規模を超える重要なプロジェクトについても、総予想投入時間、投入段階別の産物及び検収条件などを設定して進捗状況を管理すれば、会計処理の信頼性を高めるだけでなく、長期的な観点から会社の収益管理にも役立ちます。
2. 会計処理で考慮するその他の事項
会社が単独でサービス契約を締結したが、サービスの大部分を外国人員によって行う場合があります。この場合、会社は取引構造で本人(Principal)として活動するのか、代理人(Agent)として活動しているのかを判断することが重要です。もし会社が 1) サービス提供の主な責任を負担し、 2) 外主人力供給者にかかわらずサービス契約の価格を決定し、 3) いくつかの追加的なサービスを直接遂行し、 4) 複数の外主人力サプライヤが存在する状況でサプライヤを選択することができ、 5) サービス契約代金の受取に関係なく、外給人支給です。会社が本人として活動している場合は、サービス契約全体の金額を、代理人として活動する場合は、手数料に該当する対価のみの売上として認識しなければなりません。
3. 法人税益金の帰属時期
法人税法施行令第69条によれば、用役提供は、着手日が属する事業年度からその目的物の提供を完了した日が属する事業年度まで、作業進行率に基づいて計算した収益を当該事業年度の益金に算入します。ここでの作業進行率は投入コストだけでなく、作業時間や作業日数など進行率を客観的に算定できる指標も認められるので、会計基準により適切な進行率を基準に売上を認識した場合、別途の税務調整は発生しません。
ただし、法人税法は、中小企業が行う1年未満の用役は、その目的物の引渡日が属する事業年度の益金として算入できるようにしました。これによれば、中小企業は、1年未満の用役については、会計処理方法にかかわらず、完成基準で益金を認識することができます。
一方、中小企業の有無にかかわらず企業会計基準により完成基準で売上を会計処理した場合、法人税法もこれを認めて別途の税務調整が発生しません。
4. 付加価値税の供給時期
用役を供給するスタートアップは付加価値税納税義務者となります。付加価値税は、売上税額から購入税額を差し引いて計算し、正確な供給時期と課税標準算定が重要です。付加価値税法は通常、役務の提供が完了する時期を供給時期とみなしますが、完成度基準支給、中間支給、長期割賦(1年以上)、供給単位を区分できない継続的用役供給は、対価の各部分を受けることにした時を供給時期と判断します。
この「対価の各部分を受け取ることにしたとき」という規定は、会計上の収益を年間にわたって安分認識することと違いがあるので、付加価値税納付のためのキャッシュ・フロー管理に留意する必要があります。
これまで、スタートアップの用役売上に関連する会計処理と税務問題について調べてみました。スタートアップにとって、サービス売上は成長の中心的な動力ですが、その裏面には複雑な会計基準と税法規定が存在します。スタートアップにとって、会計および税務管理は単に規制遵守を超えて、投資誘致、事業拡大、持続可能な成長のための重要な戦略要素であることを認識する必要があります。初期段階から体系的なシステムを構築し、必要に応じてスタートアップとその産業分野について深く理解している会計および税務専門家の諮問の活用も考慮してください。これにより、スタートアップは不確実な経営環境の中でも安定した財務基盤を固め、成功した未来を築くことができます。
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