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近年、グローバル市場では、P2P取引所は、脱中央化とユーザー間の直接取引を支援する特性として急激に成長しており、これに伴い関連法律や規制の変動性も大きくなっています。これにより、P2P(Peer-to-Peer)取引所の急成長に加えて、取引所の運営者は伝統的な金融機関とは異なるユニークな会計的要件に直面しています。ユーザー間の直接取引を仲介する構造特性上、P2P取引所は取引の処理方式、収益認識、運用収益認識など、複数の会計処理が重要になっています。これにより、仮想資産事業者(取引所)の会計問題について議論してみます。
1.仮想資産の主な種類
仮想資産を意味する用語としてコインとトークンがあります。コインは専用ブロックチェーンネットワークを保持しますが、トークンは専用ブロックチェーンネットワークを保持せず、コインに基づいて生成されます。仮想資産関連の会計処理ガイドラインでは、コインとトークンを区別せず、すべて「トークン」と記載しています。
1) ユーティリティトークン (Utility Token): 特定のブロックチェーンベースのプラットフォームまたはアプリケーションの使用権、財やサービスにアクセスまたは利用する権利を示すトークン → 企業が発行するほとんどのタイプです。
2) 支払型トークン(Payment token): 分散元帳技術を通じて発行され、支払決済手段、送金又は価値
移転に使用され、所有者が発行者にいかなる権利も請求することはできません。
3) トークン証券(Security token): 分散元帳技術を活用して資本市場法上証券をデジタル化(Digitalization)しました。
2. 仮想資産取引所(P2P)会計処理
仮想資産取引所の場合、ユーティリティトークンと支払型トークン、トークン証券の両方が考慮されます。主な会計処理事項と考慮事項は次のとおりです。
1) 顧客が委託したトークンの会計処理 事業者保有 顧客委託トークンの場合、顧客または事業者のうち該当トークンに対する統制を誰が行うかを判断し、事業者の資産・負債認識の有無を決定します。事業者の顧客に対するトークン返還義務に関連する負債側面を優先的に考慮して資産及び負債で計上する場合、自社取引所価格を適用して負債として計上します。
経済的資源の管理に関する判断は、以下の指標に基づいて決定します。
①事業者と委託顧客間の私的契約
㉠契約上の契約に基づき、トークンの権利、利息、法的所有権を事業者に譲渡するかどうか
㉡契約により、事業者が委託顧客の同意や通知なしに事業者の目的のために預けられたトークンを販売、移転、融資、抵当または担保として提供可能かどうか
㉢契約により委託顧客がいつでも預かったトークンを他の取引所や財布に振り込み、引き出し可能かどうか
㉣委託顧客と事業者の権利と義務に影響を与える別途契約が存在するかどうか
㉤委託顧客がトークンに関連するすべての経済的利益を受けるとき、事業者によって制約が発生するかどうか
㉥ハードフォークが発生した場合、誰が恩恵を受けるか
②事業者を監督する法律及び規定
㉠事業者および委託顧客に適用される法律でトークンの所有者を指定するかどうか
㉡事業者が破産、清算又は解散される場合、委託顧客の法律上権利が存在するか(事業者の債権者から保護、破産財団等に含まれないか否か)
㉢法律上委託顧客がいつでも預けられたトークンを引き出す能力があるか、もしそうでなければ法律上預けられたトークンを受け取る権利があるか
2)事業者が保有するトークン会計処理:仮想資産事業者が「自己所有」で保有するトークンの場合、保有目的(事業目的)および営業行動に合わせて会計処理を行います。関連規制等の事由により売り・仲介できず保有する場合は無形資産に分類します。
3)事業者が保有するトークン処分時の会計処理:第三者に処分(譲渡)しながら発生した損益の財務諸表表示の場合、主な営業活動に該当するかを考慮して判断を行います。主な営業活動で発生した損益の場合は営業損益に分類し、その他の場合は営業外損益に分類します。
4) 預金金運用収益及び預金金利用料 会計処理 : 預金金運用収益の場合、別途営業外収益で会計処理を行います。預金利用料(お客様に支払う利子)の場合、別途営業外費用で会計処理を行います。一般的な仮想資産事業者(取引所)の場合、資産運用業には対象ではないため、主な営業活動ではないとみなされ、営業外収益および営業外費用で会計処理を行います。
5)顧客預金資産の非認識:P2P取引所は通常、ユーザー間の取引仲介者として機能し、仮想資産を保有または受託しません。ただし、一定期間プラットフォームがエスクロー機能を介して資産を保管する場合、法的所有権および管理権の有無に応じて偶発債務または約定として開示することができます。
6) 収益認識:収益は、顧客間の取引が成立する時点で取引所が約定された手数料を受取る権利を確保した場合に認識する。このとき、取引手段は現金、コイン、自己発行トークンである可能性があります
7) 自己発行トークン会計処理 : 顧客誘致/補償、手数料割引、コミュニティ構築目的などで自己コインを発行する場合、会計上資産、負債または資本項目に分類が必要であり、直接収益として認識することはできません。
補償およびエアドロップの場合、広告宣伝費または営業外費用などに分類します。ただし、収益に対応する条件が含まれている場合、顧客に支払った対価として選手収益あるいは契約負債で会計処理を行います。
8)デポジットおよび支払準備金(紛争担保金)会計処理:P2Pプラットフォームは、ユーザー間の紛争発生の可能性に備えてリスクデポジットまたは預金制度を運営しています。当該資産は、流動負債(イエス金)で会計処理します。
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