
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)と蔚山広域市(市場キム・ドゥギョム、以下蔚山市)は「蔚山水素グリーンモビリティ規制自由特区(以下蔚山特区)」実証事業を通じて水素燃料電池モビリティ運行及び充電施設の安全性
これにより、水素燃料の充電対象を拡大する「高圧ガス安全管理法施行規則」が改正・施行され、移動式水素燃料の充電施設に対する告示も改正され、水素モビリティの商用化に関する充電関連規制がすべて解消された。
これまで水素充填の対象が自動車に限られており、室内物流運搬機械、船舶など他の水素モビリティの場合、水素燃料充電が不可能であり、固定充電所を利用しにくい室内物流運搬機械の移動式充電も不可能であった。これにより自動車を除いた水素モビリティの導入・活用が制限的であり、水素基盤多様なモビリティの産業生態系の造成に困難があった。
これに蔚山特区は2019年12月指定以後、フォークリフト、無人運搬車など水素燃料電池室内物流運搬機械と水素船舶に対する実証事業を推進し、これを通じて水素モビリティ運行と水素燃料充電施設の効用性と安全性を検証した。
実証結果をもとに規制省庁と水素モビリティ活用のための法令及び告示改正を推進し、昨年11月に自動車以外の移動手段に対して水素燃料の充電が可能となるように充電対象を拡大する内容で「高圧ガス安全管理法施行規則」を改正し、今年5月から施行することになった。また、今回の移動式水素燃料充電のための告示まで改正されることで、関連規制がすべて解消され、様々な移動手段に水素燃料を活用できる法的基盤が設けられた。
蔚山特区の実証事業による規制の改善は、水素モビリティ関連新技術の商用化を促進し、水素産業の活性化とともにグローバル市場への進出機会の拡大など、水素産業全般にプラスの影響をもたらすと期待される。
蔚山特区指定・運営で合計447億ウォンの投資誘致を確保し、特区内に13社を誘致し、知識財産権46件出願と10件の登録など蔚山水素産業活性化のための基盤を設けた。特に実証事業に参加した特区事業者は蔚山市に水素燃料電池モジュールシステム、燃料電池触媒などの安定的な生産基盤を造成するなど、蔚山市の水素産業の先導に核心的な役割を担っている。
中基部イ・ギヒョン特区革新企画団長は「蔚山水素グリーンモビリティ特区を通じて水素を燃料とする自動車以外の移動手段に対する充電及び充電施設に関する規定が設けられ、関連産業を活性化し水素経済への転換に寄与するものと期待する」とし「中基部は今後も規制自由活躍を果たして事業を革新地域の成長基盤を持続的に拡大していく」と明らかにした。
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