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免税事業者の零税率適用のための免税機制度とは
付加価値税法では、法令に列挙された一定の財貨や用役の供給に対して免税を許可している。免税事業者は付加価値税納税義務及び税金計算書の発給義務がないが、購入税額控除を受けることができないなど様々な制限が続く。
したがって、一定の要件を満たす場合、免税対象に該当しても事業者の選択に応じて免税を放棄して課税を適用することができる制度が設けられている。
このような免税機制度は、特に零細率適用により買取税額控除を受けようとする場合、税務上の効率性確保を目的に選択されることが多い。本コラムでは、付加価値税法上、免税放棄の要件及び申告方法、免税表記の効力等について調べようとする。
適用対象
付加価値税法により、以下の免税対象事業者は税務署に申告を通じて免税を放棄して課税を適用することができる。
①法令による零税率適用対象
② 法令による住宅と付随する土地の賃貸用役・
③ 法令による著述家・作曲家やその他の者が職業上提供する人的用役
④法令による宗教、慈善、学術、救護、その他の公益を目的とする団体が供給する財又は用役
免税機申告方法
免税控除対象の要件を満たす供給者及び事業者は、以下の事項を記載した免税機申告書を当該供給が完結する事業場の管轄税務署長に申告し、課免税兼営で事業者登録訂正をしなければならない。
①事業者の人的事項
②免税を放棄しようとする財又はサービス
③その他の注意事項
このとき、複数の免税事業を営む場合、事業者は、免税機の対象となる財貨又は用役の供給の中から免税放棄しようとする財貨又は用役の供給のみを区分して免税起棄することができる。また、零細率適用の対象となるもののみを免税放棄した事業者が免税される財貨又は用役を国内に供給するときには、免税放棄の効力がない。
免税機の効力
免税を放棄することになれば、免税申告書を申告した日から付加価値税課税事業者としての納税義務を履行しなければならない。なお、免税放棄申告になれば申告した日から3年間は零税率取引から免税適用は排除される。
上記のように免税事業者は、付加価値税法による免税放棄という規定を通じて、零税率対象取引分に対して免税放棄申請をすることができ、零税率適用に関連する買い税額を控除することができる。ただし、課免税兼営事業者として事業者登録訂正が必要であり、零税率適用分に対して付加価値税課税事業者とみなして付加価値税申告義務が発生する。また、課免税事業に共通に使用された買い税額の場合、安分規定により控除金額を計算しなければならない。したがって、事業構造や買い入れ規模などを総合的に考慮し、免税機が実質的に実益があるかを検討することが必要である。
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