
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)は去る14日、中小企業政策審議会で中小企業の技術流出予防と侵害被害最小化のための総合対策である「第4次中小企業技術保護支援計画(25~27)」を発表した。
今回の計画は「中小企業技術保護支援に関する法律」第5条により3年ごとに樹立する法定計画で、最近技術流出環境の変化と中小企業現場の需要を反映して技術保護の死角地帯を解消し、被害企業の迅速な救済手段を大幅に強化したことが特徴だ。
中期部が実施した「2024年技術保護実態調査」によると、最近中小企業の年間技術侵害件数は約299件と推定され、被害企業当たりの平均損失額は約18.2億ウォンに達することが分かった。
特に取引や交渉過程で大企業などが中小企業の技術やアイデアを無断要求したり脱臭する事例が頻繁で、最近5年間摘発された海外技術流出も合計105件(このうち32件は国家核心技術)と集計された。先端産業を狙ったサイバーハッキングなど新種の技術侵害方式も急速に広がっている。
しかし、現在の法的救済手段は実効性が低いという指摘だ。技術侵害関連民事訴訟は1審判決まで平均1年以上かかり、勝訴率も32.9%にとどまる。たとえ勝訴しても、請求損害額に比べて実際の認定金額は平均17.5%に過ぎず、被害企業が実質的に回復しにくいという問題がある。
技術保護力量でも大・中小企業間の格差が相変わらずだ。中小企業の技術保護能力指数は平均49.0点で大企業(74.5点)の約66%水準であり、専担人材や保護規定を備えた企業も半分以下に過ぎない。
これに政府は中小企業が技術侵害に対する不安なく技術開発に専念できるように▲技術保護死角地帯解消▲被害企業の迅速な救済及び回復支援▲技術流出対応力強化など3大戦略と15の細部課題を重点推進する計画だ。
まず、取引前・交渉過程の技術侵害に対しても法的に保護する。
まず、技術保護の適用範囲を拡大し、従来は取引時にのみ保護されていた技術が、今後は交渉、相談などの取引移転段階でも保護されるように法令改正を推進する予定だ。これにより革新技術を保有したスタートアップも大企業との交渉過程で技術流出被害を受けても法的保護を受けることができるようになる。
また、技術資料要求の際には書面明示を義務化し、取引終了後には提供された技術資料の返還・廃棄を法的義務として規定し、無断保管や再使用を源泉的に遮断する方針である。
また、法的要件が不足したスタートアップのアイデアを保護するために「アイデア原本証明制度」を導入し、技術移転を目的とした離職斡旋(ブローカー行為)やサイバーハッキングなど新タイプの技術侵害も処罰対象として明確に規定する計画だ。
第二に、調整制度の改善により迅速に救済し、開発費用まで補償する。
5千万ウォン以下の少額・軽微な技術侵害事件は、職権調整手続きを通じて迅速に解決できるように調整制度を改善し、中期部に受け付けられた技術侵害申告は、検察庁・警察庁に直ちに取り組み、捜査が迅速に行われるように「剣・警ファストトラック」を構築する予定だ。これにより、被害企業の法的対応負担を軽減し、実質的被害を最小化できるようにする。
また、損害額算定基準を標準化し、技術開発に投入された費用まで補償範囲に含める改善案を設けることで、現在17.5%に過ぎない請求引用率を30%まで引き上げるなど、被害企業の実質的な補償を図る計画だ。
加えて被害事実確認から政策資金連携、技術開発再推進まで続く段階別回復支援体系を稼働し、技術侵害を受けた企業が早期に正常化できるよう総合的に支援する方針だ。
第三に、無料オンライン法律諮問、営業秘密保護コンサルティングなど全方位で支援する。
技術流出に脆弱な中小企業を対象に、無料のオンライン法律諮問、営業秘密保護コンサルティングなどカスタマイズされたコンサルティングプログラムを拡大推進し、技術保護バウチャー及びセキュリティ設備構築支援事業も持続拡大する予定だ。
また、海外進出中小企業の技術保護力量強化のため、法務支援団と海外IPセンターを通じて現地の法律諮問および技術保護支援を提供することで、海外で発生する技術流出にも迅速に対応できるようにする計画だ。
これを通じて現在49点に過ぎない技術保護能力指数を中堅企業水準の70点まで引き上げることが目標だ。
オ・ヨンジュ中基部長官は「技術流出は中小企業の成長を妨げる深刻な脅威」とし「事前予防から侵害対応、被害回復まで全方位的保護体系を通じて中小企業が技術開発に完全に集中できる環境を造成していく」と明らかにした。
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