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訴訟なしでお金を返す方法 – 支払命令の申請

05/02/2025

この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・サンフン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

「借りてくれたお金を受け取れませんでした。訴訟をしなければなりませんか?」、「契約金を返さなければならないのに弁護士の費用が心配です。」このように金銭的な問題が生じたときに多くの方が最初に思い出す解決策は民事訴訟です。しかし、必ずしも裁判を通じてのみ紛争を解決できるわけではありません。こういう時に活用できる制度がまさに支給命令申請です。支給命令は簡単に言って「正式訴訟なしに裁判所の決定を受け取る手続き」で、相手が異議を提起しなければ確定判決と同じ効力を持ちます。

1. 支払命令、不慣れだが強力な権利回復手段

金銭取引で紛争が発生したとき、多くの方が「訴訟」を先に思い浮かべます。しかし、訴訟は費用と時間を負担することがあり、法的手続きに対する恐れによって積極的な権利行使が困難な場合も多いです。こういうときより手軽に活用できる制度がまさに支給命令申請です。

支給命令は正式裁判なしで書類だけで裁判所が債権者に「お金を支給せよ」という決定を下す手軽な手続きです。相手方が裁判所の支給命令に対して2週間以内に異議を提起しなければ、実際の訴訟を進行した後の確定判決と同じ効力を持つようになり、強制執行も可能です。言い換えれば、支払命令は、訴訟なしで相手に債券を行使するための強力な手段であり、実際の実務でも非常に頻繁に活用される制度です。

これらの支払命令制度は、民事訴訟法第462条以下に規定された手続きであり、債権者が金銭や有価証券、または代替物を支給されるために裁判所に申請することができる非訴訟手続きです。この手続きは完全に書類審査のみで行われ、裁判所が申請人の主張を受け入れる場合、相手方(債務者)に支払命令を送達することになります。

債務者は、支払命令を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、この期間中に異議がなければ、支払命令はそのまま確定されます。確定された支給命令は民事訴訟での確定判決と同じ効力を持つため、これをもとに債務者の財産に対して強制執行を申請することができます。正式な裁判を経ずに一定の手続きのみ満たされれば、法的に強制力が生じるのがまさに支給命令制度の核心です。

支払命令の利点は、コストが安いことです。民事訴訟に比べて認知帯や送達料が低く、経済的負担が少ない。また、手続きが簡単で直接申請が可能であり、通常は数週間以内に結果を受け取れるほど速度が速く、効率的に権利を行使することができる道が開かれます。

2. 支払命令はいつ活用できますか?

実際の支給命令は日常のさまざまな金銭的紛争で幅広く活用できる制度です。最も代表的な例は、お金を貸しても時々返されなかった時です。この場合、借用証、口座振替内訳、文字やメッセンジャー会話内容など基本的な証拠資料のみを備えていれば、支給命令を通じて正式訴訟なしで債権を回収することができます。同様に、商品やサービスを提供しても代金を受け取っていない場合でも、支払命令を有効に使用することができます。単純な契約書や取引履歴、債務者の受領確認を含むテキストメッセージなども重要な証拠資料として活用されます。さらに、不動産契約の解除や各種民間契約で契約金や違約金返還を請求しなければならない場合でも、支払命令は非常に実用的な選択になることがあります。契約解除の事実と返還の理由を証明できれば、相手方が異議を申し立てない限り、迅速な債権回収が可能です。

このように支給命令は「金銭など特定の債券」が存在し、これを裏付けることができる基礎的資料が確保されている場合、相手の履行を迅速に確保するのに非常に有用な制度です。ただし、事案が複雑な場合や債務者が争いの余地を強く提起すると予想される場合、支払命令よりは正式な民事訴訟を念頭に置いて、より戦略的な対応を検討することが望ましいです。

3. 今命令を申請する際に注意する点は?

支払命令は簡単で効率的な権利救済手段ですが、その分いくつかの注意点も一緒に存在します。特に最も注意すべき部分は、相手が支給命令に対して異議を申し立てる場合です。この時は支給命令手続きがそのまま中断され、正式民事訴訟に転換されるため、当初予想したより手続きが長くなり複雑になることがあります。したがって、相手が対処する可能性がある事案であるかどうかを事前に検討しておくことが重要です。

また、支払命令を申請するときは、債券の存在を立証できる最小限の資料を必ず備えなければなりません。単に「お金を貸してくれた」という主張だけでは不足しており、借用証や送金履歴、取引履歴が入った文字、またはメッセンジャー会話などの証拠資料が必要です。これらの資料が不備の場合、支払命令の申請が裁判所で棄却される可能性があるため、事前に徹底的に準備する必要があります。

さらに、債券の消滅時効がすでに完成している場合でも問題が発生する可能性があります。たとえば、お金を借りて長い間何もしなかった場合、一定期間が経過した後に法的に請求する権利自体が消える可能性があります。これを防ぐには、請求前に債券がまだ有効であること、つまり消滅時効が完成していないことを必ず確認する必要があります。

4. 誰でも活用できる実質的な権利救済手段

権利は自分自身から出て主張する人だけが守ることができます。そして、その権利を行使する方法が必ずしも複雑で負担になる必要はありません。支給命令は、紛争の金額が大きくない場合や相手との葛藤が比較的単純であると思われる場合に、正式訴訟を経ずに迅速かつ効率的に権利を実現できる現実的な代替案となり得る。このように支給命令は、法的手続きに対する閾値を下げ、日常の中で法の保護をより密接に感じさせる制度として、正当に受けなければならない金源を返してもらえない場合、必ず考慮すべき制度です。


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