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あなたは、オフィスの従業員が会社の仕事のためにどのソフトウェアを使用しているのか、そのソフトウェアが正式に購入されたのかを知っています。もし知らず、ソフトウェアを正式購入したこともないと、近いうちに法務法人から内容証明を受ける可能性が高いです。その内容証明は思わぬ大きな金額でソフトウェアを購入し、同時に巨額の損害賠償を要求する内容でしょう。スタートアップや小企業ではあちこちに使う費用が多く、いざソフトウェア純正品を正式に購入することが消えてしまうことが多いです。従業員が学校で使っていた学生用バージョンやクラックバージョンで異常なく使用することが多く、それが問題になるとは思えなくなり、そんなに異常なく書き続けているのに、いざ正式に購入しようとするとその金額が切れないからです。しかし、いざ問題がある場合は言い訳もなく、これは個人の逸脱ではなく会社にも責任があります。最近、私たちの顧客会社でもこのような内容証明を受けて困った状況が発生したりしました。今日はソフトウェアの違法使用によって会社はどのような責任を負うのか、摘発時にはどのように対応するのが良いかを見てみましょう。
1. 著作物としてソフトウェアの違法使用による責任
ソフトウェアは厳密に著作権法によって保護される著作です。著作権法では、「コンピュータプログラム著作物」を特定の結果を得るために、コンピュータなどの情報処理能力を持つ装置内で直接または間接に使用される一連の指示・命令で表現された創作物といいます。これは私たちがよく言う「ソフトウェア」です。したがって、ソフトウェアの違法使用行為は通常、著作権法に基づいて責任を問います。
ソフトウェアの違法使用は当然、法に違反した行為であることはよく知られています(通常著作権の中で複製権を侵害した行為に該当します)。では、違法使用に対して実際のソフトウェア会社が訴訟を提起したときにどのような民、刑事上責任を負うのでしょうか。
2.刑事上の責任
まず刑事上の責任です。著作権法第136条第1項第1号は、著作財産権を複製、公演、公衆送信、展示、配布、貸与二次著作物作成の方法で侵害した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処したり、これを併科することができると規定しています。もちろん、これは処罰の上限を定めた法定刑に該当します。関連する判例を見ると、実際には超犯であることを前提に100万ウォンまたは200万ウォンの罰金刑に処されることが多いです。しかし、同種犯罪の前と有無、複製回数、被害者との合意の有無などにより、より重い罰を受けることができます。なお、著作権法には法人の代表者や職員が法人の業務に関して上記のような著作権侵害行為を犯したときは、その行為者だけでなく法人に対しても罰金刑を課す「譲罰規定」があります。そのため、代表者や職員が著作権侵害行為をすれば、その該当する人だけでなく会社も違反の主体となって罰金刑を受けることになることに留意しなければなりません。
3. 民事上責任と損害賠償範囲
次に、民事上の責任です。ソフトウェアの違法使用は当然不法行為に該当するため、その行為による損害を賠償する責任を負います。しかしここで重要なのは損害賠償の範囲です。著作権侵害行為の場合、その侵害行為により損害が発生したのは正しいのですが、その損害の範囲を特定することが難しいからです。これに著作権法では損害賠償範囲を定めるいくつかの方法を特別に規定しておきました。
まず、その侵害行為によって受けた利益を損害の額と推定することです。これにより著作権のある物を不法に販売する場合、その侵害者は販売収益分を賠償しなければなりません(著作権法第125条第1項)。第二に、著作物に関する権利行使として一般に受け取ることができる金額に相当する額が損害額として認められることがあります。当該著作物に形成されている市場価格や販売価格がある場合、その価格が損害額として認められることがあります(著作権法第125条第2項)。最後に損害が発生したことは明確であるが、上記の方法でも損害を特定できない場合、又は特定が困難な場合には、訴訟に提出された様々な資料(侵害者の売上額、営業利益、侵害の程度及び期間等)を参酌して裁判所が相当な損害額を認めることができます(著作権法第126条)。
ソフトウェア違法使用による著作権侵害行為の場合、ソフトウェアの販売価格が定められているだけに、もし侵害者が正常にソフトウェアを購入した場合、支払った金額が損害額と認められる場合がほとんどです。ただし、当該ソフトウェアが全体を購入しなければならないのではなく、モジュールに分けられているか回数や期間に分けて購入する場合には、実際の使用代価で支給した金額を特定することが難しいため、第126条により裁判所が様々な事情を考慮した損害額と認める可能性が高いです。
一方、会社の所属役員が会社の業務(事務執行)に関連してソフトウェア違法使用など著作権侵害行為をした場合には、その法人が民法第756条第1項によるユーザー責任で上記役職員とともに損害賠償責任があります。したがって、ソフトウェアが会社の業務に関連して使用される場合、従業員の間違いであっても、会社はその責任を避けることは困難です。
4. ソフトウェア違法使用による紛争対応
最近、ほとんどのソフトウェア会社は、上記のような著作権侵害行為に対応するためにソフトウェア使用時にはアカウント登録およびログインを必須に要求しており、万一正式購入されていないソフトウェアを使用する場合には、そのアカウントを通じて追跡や検出が可能に設定しておいています。したがって、もし違法使用事実が認識されれば、その行為を否定することは容易ではありません。
そのため、ソフトウェアが単に従業員の個人的な目的に使用されていたり、会社の公的業務とまったく関係がないなどの特別な事情がなければ、その責任を免れるのは困難です。また、そのソフトウェアを業務に引き続き使用しなければならないしかない状況でもあります。したがって、ソフトウェア会社に対して強硬に対応することも難しく、ソフトウェアの違法使用に伴う問題で最も焦点を当てなければならない部分は、「適切な」ラインでの合意が可能かどうかです。
ソフトウェア会社側では、当然、違法ユーザーに対する厳重な責任を問い、損害賠償を求めるため、相当な高額の金銭を要求します。しかし、その金額が適切かどうかは別々の問題です。すべての交渉がそうであるように、最初はお互いが要求する最大を提示するからです。ですから、私たちは、もし訴訟まで進めば負担する責任の程度や会社の財政上の余裕のある範囲などを考慮して交渉を進め、いろいろな事情を説明して邑小したにもかかわらず無理な金額を要求する場合には訴訟までも考える必要があります。もちろん、このとき具体的な事情によって交渉の進行の有無、相手ソフトウェア会社の主張の適切性などについての判断は異なる場合がありますので、法律専門家の助言をいただきたいと思います。
世界に無料はないという点に留意しておき、何よりも本物の購入を通じて違法使用を予防することが最善です。しかし、初期の事業段階では、ソフトウェアを正式に購入するという事情が疑わしく、不測の紛争に巻き込まれる可能性があります。そのような場合、過度の要求に戸惑うのではなく、上でお話した内容をもとに対応していただきたいと思います。
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