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所属芸能人の逸脱、マネジメント社はどこまで責任がある

03/19/2025

この記事はチェ・アンリ法律事務所のキム・サンフン弁護士の投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

芸能人の社会的逸脱は単なるプライバシーを超えて、契約と信頼の問題に拡張されています。特に飲酒運転などの刑事処罰対象行為は、大衆と契約相手に対する信頼を根本的に毀損する可能性があります。最近、俳優キム・セロン氏が飲酒運転事故以後、所属事務所のゴールドメダリストと契約を終了した事例は、芸能人の帰責事由発生時のマネジメント契約上の義務と責任がどのように整理されるかを再度照明させました。

1. マネジメント契約の法的構造

芸能人のマネジメント契約は一般委任契約や請負契約とはその性格が多少異なります。民法上委任契約は、受任者が他人の事務を処理する関係と定義され、請負契約は一定の目的物を完成し、それに対する対価を支給される仕組みです。マネジメント契約にはこれらの委任と請負の要素の両方が含まれていますが、単純な法律行為の委任や目的物の完成にとどまりません。

判例によると、専属マネジメント契約によりマネージャーが負担する給付は芸能人のための事務の処理というサービスであるため、専属マネジメント契約は・「委任」から「委任類似の名無し契約」の性質を有すると判断するところがある(ソウル高等裁判所2004年4月5日)。ニージメント社は芸能人の発掘及び育成のために投下された努力と資本の回収を目的に芸能人の義務が強化され、芸能人は被用者としてマネジメント社に専属的に労務を提供し、専属料及び出演料等の形で報酬を支給される場合も多く、マネージメント契約を固執すると見なければならないでしょう。

2. マネジメント契約条項の中の帰責事由とその法的意味

上で説明したマネジメント契約には、ほとんど芸能人が社会的物議を引き起こしたり、刑事処罰を受ける場合、所属会社が契約を解除できるようにし、故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負うようにし、会社のイメージや事業に重大な否定的影響を及ぼす場合条項が含まれています。

民法上の重大な帰責事由に対する明示的な定義は存在しませんが、一般的には故意または重大な過失のある行為、法律や社会秩序に違反した行為、およびマネジメント社との契約目的を本質的に侵害する行為に該当する場合、「重大な帰責事由」と評価されます。

芸能人が最近物議を醸して犯した飲酒運転、麻薬投薬、セクシュアム行為はマネジメント契約上、芸能人に重大な帰責事由がある行為に該当します。刑事処罰の対象となる明らかな不法行為であり、特に大衆的なイメージに基づいて活動する芸能人の場合には、その信頼性を深刻に毀損する結果を生むからです。芸能人の違法行為や社会的逸脱がマネジメント契約上重大な違反事由につながる事例は珍しくなく、具体的な事案によって損害賠償責任が共に議論されることも多いです。

3. 信頼を失った専属契約、続くことができるか

芸能人が重大な帰責事由を引き起こし、マネージメント契約の目的をこれ以上達成できない状況に至ると、マネジメント社の契約上の義務はもはや維持されにくくなります。これは単に責任の有無を考える問題を超えて、契約の基礎が崩れたときにどのような法的効果が続くかを見なければならない事案です。

特に飲酒運転、麻薬投薬、性犯罪などのような刑事処罰対象となる行為は、芸能人の大衆的信頼を根本的に毀損させ、さらに進んで契約の前提となる「正常な芸能活動」を不可能にします。活動不能状態に陥った芸能人を置いてマネージメント社が各種企画や広告誘致などの業務を継続するということは実質的に無意味であるだけでなく、会社イメージに損害を与える結果につながる可能性があります。このように契約の本質的な目的が達成不可能になった場合、契約の効力は事実上消滅し、所属会社は正当な事由に基づいて義務履行を中止することができます。また、これにより実質的な損害が発生した場合、契約による決済や損害賠償問題につながる可能性もあります。

だからといって、契約解除の権限がただのマネージメント社だけにあるわけではありません。実際の判例によると、芸能人自らも一定の要件を満たす場合には専属契約を解除することができるという本事例が存在します。

一例として、芸能人の甲がマネージメントサインの乙と専属契約を締結して活動していた中、信頼関係が毀損されたという理由で一方的に契約を解除した事件で、当該契約は契約当事者間の高度な信頼を前提に成立・維持される関係という点で、信頼が根本的に壊れた場合には。特に専属契約により芸能人が遂行しなければならない活動は個人の身体的・精神的介入を前提としたものであり、第三者に代わることができず、自由医師に反して専属活動を強制することは人格権侵害につながることができると見ました(最高裁判所2019.9.10.宣告2017

したがって、契約の存続を期待するのが難しいほど信頼が崩れた場合には、芸能人本人も専属契約を解除することができ、これを制限することは法的にも正当化されにくいという立場が確認されます。このように、マネジメント契約は単なる上行為ではなく、人格と信頼に基づく特殊な契約関係として理解されるべきであり、解約の判断基準もその特殊性を十分に反映しなければならないでしょう。

4. 締結: 契約の本質は最終的に信頼

マネジメント契約は、単に芸能人と所属会社間の業務委託関係にとどまらず、イメージ・信頼・ブランド価値を中心に働く高度な相互信頼基盤契約に該当します。

したがって、芸能人が重大な帰責事由を引き起こした場合、契約解除とマネージメント社の義務免責は法的に十分に正当化することができ、実質的な損害が立証される場合損害賠償請求も可能です。しかし、契約解除の権限が所属会社だけにあるわけではありません。信頼が根本的に毀損された場合、芸能人も契約を解除することができ、これを認めた判例も存在します。

法律は契約書に基づいて判断しますが、契約は最終的に人と人の間の信頼を前提としています。そして、その信頼が崩れたとき、もう一方に契約の履行を強制することは正当ではありません。この点は、今日の芸能界契約の実務においてもそのまま適用されることを覚えておく必要があります。


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