
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)は、誠実経営失敗企業人が同種業種で再創業しても、創業として認められる範囲を拡大させる「中小企業創業支援法施行令」の一部改正案を4日、国務会議で議決したと明らかにした。
従来は同種業種で再創業する場合、廃業した日から3年(不渡り・破産で廃業した場合には2年)以内に事業を開始しても創業と認められず、政府創業支援事業に参加することに制限があった。これに再起力量に優れた企業人に対しては、同種業種の再創業でも、まさに創業と認めてほしいという現場の声があった。
これに中期部は、同法施行令第2条第1項第3号を改正した。このため、誠実経営失敗企業人が新しいビジネスモデルや新技術採用など再技能量に優れていると認められた場合、同種業種で再創業しても法的にまさに創業と認められるようになる。
再創業企業人の再機力量が優れているか否かは、再創業前の分食会計、故意不渡、不当解雇など関連法違反事項なしに誠実に経営したかどうかに対する誠実経営評価を通じて確認し、通過者を対象に失敗原因分析、今後の事業性などを評価する誠実経営深層評価により決定される。
改正令は来る6月から施行される予定であり、誠実経営深層評価を通過して創業と認められる企業人は政府及び自治体で施行する創業支援事業('25年基準101機関、429事業)に参加可能になる。
チョ・ギョンウォン創業政策館は「優秀な企業人に対する再創業機会が拡大することで、再起を夢見る企業人たちに実質的な助けになると期待する」とし「今後も失敗企業人の円滑な再挑戦と善循環創業生態系造成のために多様な政策を設けて施行していく」と話した。
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