
中小ベンチャー企業部(長官オ・ヨンジュ、以下中期部)は「小商工人配達・宅配費支援事業」を10日公告して来る17日から申請・受付を行うと明らかにした。
配達・宅配費支援事業は昨年7月に発表した小商工人・自営業者総合対策後続措置の一環として、古物価・高金利などで加重された小商工人の経営負担を緩和するため、配達・宅配費用を'25年に一時的に支援する事業だ。
◆支援対象と金額
今回の事業の支援対象は▲23年または24年年の売上高が1億400万ウォン未満で、▲配達・宅配実績があり、▲申請日基準で廃業していない個人・法人事業者だ。
また、配達及び宅配を主業とする業種と小商工である政策資金除外業種を除いた全業種を支援対象とした。支援金額は最大30万ウォンで、1人当たり1つの事業体のみ申請して支援を受けることができる。
配達・宅配費は「24年実績と過去の証拠資料を保管しないか、確認が難しい場合を勘案して」25年まで実績を幅広く認める。
◆支援手続き
小商工人の配達・宅配費の証拠資料確保の容易さに基づき、申請者の種類に応じて順次申請・受付を開始する。今年内に支給対象小商工人に支障のない支援を目指し、迅速支給と確認支給手続きに分けて実施する。

▲迅速支払
- 配達アプリや配達代理店などの協力を通じて配達費の実績が事前に確保され、計算で確認可能な場合
- 2.17日から申請
▲確認支払
- 迅速支給以外の対象として、すべての宅配会社、その他の配達プラットフォーム及び配達代理店、クイックサービス、お使いのセンターなどを利用する場合
▲4月中に申請
- 配達プラットフォームまたは宅配会社を利用せずに小商工人代表または職員が商品を顧客に直接配達(配送)する場合
◆迅速支払手続き(約8万社)
中期部は、オンライン申請や証拠資料の登録に苦労する小商工人が迅速かつ便利に支援を受けることができるように迅速支払手続きを設けた。
中期部は、小商工人のデータ証拠負担を緩和するために、6つの配達プラットフォームおよび配達代理店から小商工人が支出した配達費提供に対する協力を受けた。
迅速支給対象者DBに含まれている約8万社の小商工人は、別途の証拠資料なしで事業者登録番号、口座番号などの情報のみ入力すれば支援金を受けることができる。これにより、小商工人の証拠負担が大幅に減り、手軽に申請できると期待される。
迅速支給対象者は2月17日から申請が可能で、申請段階で事業者登録番号入力時に迅速支給対象者かどうかを確認することができる。最初の申請後、支援金が30万ウォン未満であっても、追加申請なしに'25年12月までに配達費実績が確認されれば、累積金額最大30万ウォンまで差額を支給する。迅速支払対象者DBに含まれていない確認支払対象者は、4月中に申請することができる。
◆確認支払手続き
確認支給対象者は▲迅速支給対象者に含まれていない場合で、すべての宅配会社、配達プラットフォーム及び配達代理店、クイックサービス、お使いのセンターなどを利用して直接資料を証明することができたり、 ▲配達プラットフォーム又は宅配会社を利用せずに小商工人代表又は職員が商品を顧客に直接配達(配送)して証明する。
直接資料を証明することができる小商工人は、24年1月1日から25年12月31日まで商品販売のために配達または宅配便を利用した件の証明資料を提出(システムに直接入力)すればよい。証拠資料には配達・宅配費使用金額が確認可能な電子税計算書、宅配運送状、配達精算内訳書などがある。
直接配達(配送) 小商工人は特性上実績に対する直接資料の証拠が難しいため、関連協・団体など業界の意見を十分に反映し、合理的な配達・宅配費支給方案を設ける予定だ。
どちらの場合も、小商工人が直接資料を入力しなければならないので、証氷案を3月末まで設け、4月から申請を受ける計画だ。
◆案内事項
事業申請は専用サイトである「小商工人配達宅配費支援.kr」を通じて可能(「小商公人24」を通じても接続可能)し、2月17日迅速支給申請施行以後の最初の2日間は、接続者分散のために事業者登録番号の末尾基準で正規制を適用する。
詳細な内容は中期部ヌリ集および小商工人市場振興公団ヌリ集の公告文を通じて確認可能で、小商工の配達宅配費支援コールセンター(☎1533-0500)を通じて案内を受けることができる。
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