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税法上の非上場株式評価について

07/10/2025

この記事は会計法人マイルストーンの投稿です。スタートアップのための質の高いコンテンツを投稿フォームで共有したい人がいる場合は、ベンチャースクエアエディタチームeditor@venturesquare.netまでご連絡ください。

さまざまな課税目的で、非上場株式の税法上の評価が必要です。具体的には、相続税及び贈与に非上場株式を移転する場合、株式を譲渡する場合、非上場株式を他の法人に出資又は現物出資する場合、増資、ジャガイモ合併、分割等資本金の変動を伴う資本取引関連適正価格が求められる場合など、多様な場合において相続税及び贈与税法上の非償却今回は実務上よく見られる非上場株式価値評価の考慮事項について論じてみよう。

1. 相続税及び贈与税法上非上場株式評価

相続税および贈与税法上、非上場株式評価の場合、一般的な状況で最も多く活用される。評価の場合、純資産価値と純損益価値に重みを付与し、加重平均で1週当たりの評価価額を算定する。ただし、設立後3年未満の法人、休廃業中の法人、不動産及び有価証券など資産管理会社などは純資産価値でのみ非上場株式価値を評価する。

純損益価値の場合、最近3ヶ年度の純損益に重みを付与し、当該平均額を換算して計算する。一般的な重みの場合、評価基準日から前の1年の事業年度の場合純損益に重み3を付与し、評価基準日から前2年の事業年度の場合純損益に重み2を付与し、評価基準日から前1年の事業年度の場合純損益に加重値3を付与し、合計した。

すなわち、純損益価値の評価上、最近前の1年事業年度が純損益価値の50%を占めることになる。したがって、非上場株式評価時の損益に対する認識方法として、非上場株式価値の変動の影響を与えることができる。
純資産価値の場合、会社の純帳簿価額において、再評価差額及びのれん等を考慮した資産価値が算定される。

2. 非上場株式評価価額変動

非上場株式価値の場合、評価基準日以前の1年に純損益価値の50%が反映されるため、もし今後非上場株式取引が発生すると予想される場合、下記事項を考慮して非上場株式価値が増加または減少するなど変動影響を考慮してみることができる。

①未支給金及び未支給費用の計上

報告期間末基準で計上される退職給与、人件費、年次引当負債及び貸倒引当金等の引当金を含む予想費用を反映しておく場合、負債が上がって純資産価値が減少し、純損益にも費用が計上され減少する効果が発生する。すなわち、この場合、非上場株式価値を下落調整する効果となる。

②減価償却費計上

税法上の減価償却費用を計上しない法人の場合、非上場株式評価前の減価償却費を法令で定めた償却方法による償却率で反映する場合、財務諸表上の資産が減少し、純損益にも費用が計上され、非上場株式価値を下落調整する効果となる。

③ 貸倒償却費の反映及び貸倒引当金の計上

年齢分析による期待信用損失を考慮して売上債権に対する貸倒償却費を反映する場合でも同様に資産価値と損益価値の両方が減少する。回収可能性の低い売上債権を税法上限度まで貸倒引当金を計上する場合だ。

④在庫資産評価計上

在庫資産評価損失の場合も同様である。減毛や陳腐火災高など在庫資産原価金額の減少が招く可能性のある事件が発生した場合、当該評価損失も反映すれば非上場株式価値が下落する効果となる。

このように多様な取引状況で非上場株式評価が伴うが、あらかじめ備えた場合に発生可能な各種税務問題に先制的に対応できる。


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